バス送迎に当たっての安全管理に関する認可外保育施設指導監督基準の改正予定について
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標記の件について、都道府県が条例で児童福祉施設、家庭的保育事業所等及び障害児通所支援事業所の運営に関する基準を定めるに際し、従わなければならない国の基準 について、
(1) 園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認すること
(2) 通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること
を義務づける規定を加える改正が令和4年12 月 28 日に公布され、令和5年4月1日 より施行されること に伴い、 厚生労働省から 別添のとおり 通知 が あり ましたのでお知らせします。
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記事ID:114-001-20240814-006529