東京都保育士等キャリアアップ研修に関すること
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東京都保育士等キャリアアップ研修について
東京都では、「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」(平成29年4月1日付雇児保発0401第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知別紙)(以下「ガイドライン」という。)及び「東京都保育士等キャリアアップ研修事業実施要綱」(平成30年2月15日付29福保子保第4351号)に基づき、「東京都保育士等キャリアアップ研修」(以下「キャリアアップ研修」という。)を次の方法で実施しています。
(国通知)保育士等キャリアアップ研修ガイドライン(令和5年3月30日一部改正(PDF:338KB)
東京都保育士等キャリアアップ研修事業実施要綱(令和5年4月10日一部改正)(PDF:201KB)
※指定した研修一覧等については、以下のリンクからご確認ください。
東京都保育士等キャリアアップ研修特設サイト(外部サイトへリンク)
処遇改善等加算2の研修修了要件の必須化時期について
保育士等キャリアアップ研修は、施設型給付費等に係る処遇改善等加算2の加算要件として位置付けられ、令和4年度からの適用開始とされておりましたが、国から令和3年9月2日付「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について」が通知され、研修修了要件の必須化時期が令和5年度からの段階的な適用となりました。
※処遇改善等加算2の「2」は、正式にはローマ数字表記ですが、ホームページの仕様上、英数字表記としております。
国資料:『「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について(通知)」改正概要』より抜粋
国資料
施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について(令和3年9月2日付)(PDF:29KB)
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件について(通知)」改正概要(令和3年9月)(PDF:52KB)
キャリアアップ研修の内容
1 研修分野
キャリアアップ研修は、専門分野別研修(6分野)、マネジメント研修、保育実践研修で構成されます。分野ごとの研修内容は、ガイドライン等をご確認ください。
2 実施主体
キャリアアップ研修の実施主体は、東京都が指定する研修を実施する区市町村、指定保育士養成施設、就学前の子供に対する保育に関する研修の実績を有する非営利団体となります。
3 研修対象者
キャリアアップ研修の対象者は、保育所等(子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに東京都認証保育所をいう。以下同じ。)の保育現場で、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う方です。
4 研修時間
1分野15時間以上の研修となります。
履修時間が足りない場合は、研修修了となりませんのでご注意ください。
5 研修修了の評価
研修を全て受講していることを確認するとともに、研修の受講後にレポートを提出させるなど、研修内容に関する知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得の認識を確認します。