ベビーシッターに係る事業に従事するための要件として東京都が定める研修について
- 更新日
ベビーシッターに係る事業に従事するための要件として東京都が定める研修と同等以上のものであると認める基準等について
ベビーシッターに係る事業に従事するための要件として東京都が定める研修と同等以上のものであると認める基準等について、下記のとおり定めましたので周知いたします。
認定を希望する事業者は、必要事項を記載した「ベビーシッターに係る事業に従事するための要件として東京都が定める研修認定申請書」(様式第2号)に、必要書類を添付して提出してください。
居宅訪問型保育基礎研修に係る都道府県等が行う研修と同等以上のものであると認める基準等について(PDF:564KB)
(別添)居宅訪問型保育事業者が実施する居宅訪問型保育基礎研修のeラーニングによる実施について(PDF:547KB)
(別表1)ベビーシッターに係る事業に従事するための要件として東京都が定める研修の科目(PDF:226KB)
(別表2)ベビーシッターに係る事業に従事するための要件として東京都が定める研修に係る講師基準(PDF:582KB)
【様式】
記事ID:114-001-20251125-016036