認可外保育施設の保育料無償化について

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 認可外保育施設の保育料無償化について、チラシを作成しましたので、お知らせいたします。

「認可外保育施設の保育料無償化について」

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 【チラシ】認可外保育施設の保育料無償化について(PDF:625KB)

認可外保育施設等を利用する3歳児から5歳児クラスの子供たちは月額3.7万円まで、0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化の対象となっています。

 ※認可外保育施設等は、区市町村の「確認」が必要になります。
 ※利用者が区市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
 ※企業主導型保育事業については、標準的な利用料(利用者負担相当額)が無償化されています。

保育料無償化の対象となる認可外保育施設は、国が定める基準を満たすことが必要です。

 ※現在基準を満たしていない施設が基準を満たすため、5年間の経過措置期間が設けられています。
 ※経過措置期間中、対象施設の範囲が区市町村によって異なる場合があります。

令和6年10月以降、基準を満たさない施設は保育料無償化の対象ではなくなります。

 基準について、自己点検票を以下のリンク先に掲載しております。
 各施設において基準の適合状況の点検に御活用ください。

認可外保育施設指導監督基準に係る自己点検票について

記事ID:114-001-20240814-006540