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社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

各種申請及び届出等に関する問い合わせ方法について

【指定・指導担当】各種申請及び届出等に関する問い合わせ方法について

概要等

 社会福祉士養成施設の設置者(地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人)にあっては、指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書をその所在地の都道府県知事に対して提出する必要があります。
  また、複数都道府県においてスクーリング等を行う社会福祉士養成施設(通信課程)の申請等手続きは、本社(本部)所在地の都道府県において実施します。




 申請又は届出等にあたっては、必ず以下の関係法令・通知等のリンクをご確認ください。

関係法令・通知等

国の関係法令・通知

社会福祉士・介護福祉士・介護福祉士実務者養成施設等に係る関係通知

東京都社会福祉士養成施設指定要領

「東京都社会福祉士養成施設指定要領」(以下「指定要領」という。)を改正しました。『「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」の一部改正について』(令和5年11月30日付社援発1130第41号厚生労働省社会・援護局長通知)によりICT活用が新たに認められたことに伴い、実習計画、実習巡回指導の方法の2点を変更届出事項に加えました。

申請または届出を要する事項及び書類提出期限等

様式等

 各計画書・申請書に添付すべき書類については、指定要領別表(指定取消申請においては指定要領別紙)を参照してください。

1 指定申請

2 変更承認申請

下記事項に変更が生じる場合に提出する。
・学則(修業年限、養成課程、定員、学級数)
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
 (通信課程において面接授業会場等を変更する場合も含む)
・通信養成を行う地域(通信課程)
・添削その他の指導の方法(通信課程)

3 変更届出

下記事項に変更が生じた場合に提出する。
・設置者(法人)名称及び主たる事務所の所在地
・養成施設の名称及び主たる所在地
・養成施設長
・学則(修業年限、養成課程、定員、学級数以外の事項)
・カリキュラム
・専任教員、教員要件のある科目を担当する教員
・実習施設
・実習指導者
・課程修了の認定の方法(通信課程)
・実習計画(遠方の実習施設における巡回指導を対面からオンラインへ変更する場合を含む。)
・実習巡回指導の方法(遠方の実習施設で実習を行う場合に、対面からオンライン へ変更する
 場合を含む。)

4 指定取消申請

  添付すべき資料については、指定要領別紙を参照してください。

5 調書・その他の参考様式




※ 提出される際は、様式ごとに指定要領に掲げる順に並べるとともに、郵送の場合はインデックスで見出しを付ける、電子メールの場合はファイルを分ける等してください。(電子メールでの提出は、変更届出のみ可能です。)




※ 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)第5条に基づく報告に係る様式・提出方法については、毎年東京都から送付する提出依頼の指示に従ってください。

自己点検の実施について

定期的に自己点検を行い、養成施設の運営・管理を適切に行ってください。    

その他の証明書等様式

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 指定・指導担当(03-5320-4083) です。

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