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東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業の申請の流れ

更新日
1 新規に研修事業者としての指定を受けて研修を実施する場合
新規事業者指定をお考えの場合には、当担当宛に電話またはメールでお問合せください。
     ↓
受講者募集開始の2か月前まで 「東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業者指定申請書」(要領別記第1号様式)及び「東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業指定申請書」(要領別記第3号様式)に必要書類を添付してメールにて提出
     ↓
指定通知書受理後かつ申請書に記載した募集年月日以降

受講者の募集を開始

     ↓
  研修事業実施
     ↓
指定を受けた研修の内容を変更する場合・指定を受けた研修を休講する場合 変更の10日前・開講予定日の10日前までに「変更・休講届」(要領別記第5号様式)をメールにて提出
     ↓
研修修了後1か月以内 東京共同電子申請・届出サービスから「東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業実績報告書」(要領別記第6号様式)に必要書類を添付して提出
2 既に事業者指定を受けている課程及び形式で研修事業を実施する場合
受講者募集開始の2か月前まで 「東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業指定申請書」(要領別記第3号様式)に必要書類を添付してメールにて提出
     ↓
指定通知書受理後かつ申請書に記載した募集年月日以降 受講者の募集を開始
     ↓
  研修事業実施
     ↓
指定を受けた研修の内容を変更する場合・指定を受けた研修を休講する場合 変更の10日前・開講予定日の10日前までに「変更・休講届」(要領別記第5号様式)をメールにて提出
     ↓
研修修了後1か月 東京共同電子申請・届出サービスから「東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業実績報告書」(要領別記第6号様式)に必要書類を添付して提出

※ 以後研修事業を実施する場合「2」の繰り返しとなる。

記事ID:114-001-20240814-009145