東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修の事業者指定要件
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障害者(児)移動支援従業者養成研修を実施するにあたって、事業者として指定を受けるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
※東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業者指定要領より抜粋
(1)研修事業の安定的、継続的運営に必要な財政基盤を有するものであること。
(2)研修事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務処理能力及び体制を備えていること。
(3)都内に研修事業の拠点となる設備と研修を適正に運営する能力を有した人員が常駐する事業所があり、研修事業を統括する体制があること。
(4)研修事業に係る経理が明確で、会計帳簿、決算書類等事業収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
(5)カリキュラムについては、実施要綱に定める各課程のカリキュラムの内容に従って実施できること。
(6)講師については、この要領に定める講師基準を満たし、かつ各科目を担当するために適切な人材が必要な人数確保されていること。
(7)研修事業を実施するために必要な研修会場及び必要な備品・教材等が確保されていること。
(8)実施要綱に定めるカリキュラムの演習を実習に代えて実施する場合は、研修事業を実施するためにこの要領に定める基準を満たす実習施設が確保されていること。
(9)毎年度継続的に研修事業を実施できること。
(10)過去3年以内に他の研修課程及び形式を含む一切の研修事業等に関し、都又は他道府県等で指定の取消処分を受けていないこと。
(11)その他、実施要綱及びこの要領に定める事項が遵守されること。
記事ID:114-001-20240814-009146