新型コロナウイルス感染拡大防止のための代替授業等の原則廃止について(社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設、社会福祉主事養成機関及び介護福祉士実務者養成施設)
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令和5年10月31日付けで社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設、社会福祉主事養成機関、介護福祉士実務者養成施設宛てに以下の内容の事務連絡を発出しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための代替授業等の原則廃止について
今般、令和5年10月17日付で厚生労働省等から事務連絡(以下、「国事務連絡」という。)が発出され、新型コロナウイルス感染症への対応のため、学校養成所等における実習等の弾力的な運用については、原則として廃止することとされましたので、お知らせします。
なお、国事務連絡においては、実習を実施する時期において、学校養成所等又は実習施設での感染者の集団発生等により、 やむを得ず実習の実施が困難になった場合には、令和6年3月31 日) 以降も、当面の間は、前国事務連絡と同様の対応として差支えない旨の記載がなされているところですが、実習だけでなく授業(座学等)においても、やむを得ない場合は同様の対応として差し支えない旨、厚生労働省に確認しております。
あわせて、新型コロナウイルス感染拡大防止のために代替授業等を実施する場合のQ&Aについて、国事務連絡に伴い冒頭の表記を追加しましたので、御確認いただきますようお願いします。
本内容に関するお問い合わせ方法はこちらをご覧ください。
記事ID:114-001-20240814-009120