東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時的な取扱いの変更について
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令和2年5月20日付で東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業指定事業者宛てに以下の内容の通知を発出しました。
東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時的な取扱いの変更について
東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時的な取扱いについては、令和2年4月15日付2福保生地第158号においてお知らせしたところですが、令和2年5月18日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」の問11(答)により、演習の実施に関する新たな取扱いが示されました。
ついては、東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時的な取扱いを下記のとおり変更しますので、御確認ください。
なお、本取扱いの変更に係る事務手続き等の詳細については、別添「東京都居宅介護従業者基礎研修等事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時的な取扱いに関するQ&A(令和2年5月20日付改正版)」に記載します。
1 通信の方法による授業の実施についての変更箇所
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減する観点から、東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業実施要綱(以下「要綱」という。)4に規定するカリキュラムのうち講義科目についてのみ、一定の条件を満たす場合には、臨時的にレポート課題やインターネットを活用した学修等の通信の方法(以下「臨時的代替方法」という。)により東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等(以下「研修」という。)を実施することが可能であるとしてきましたが、本通知による取扱い変更後は、演習科目についても一定の条件を満たす場合には、臨時的代替方法による実施も差し支えないこととします。
なお、臨時的代替方法により研修を実施する場合、要綱、東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業者指定要領(以下「要領」という。)及び東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業実施細目に規定する通信形式に関する規定は適用しないことについては、変更はありません。
2 注意点についての変更箇所
(1) 演習科目及び実習科目については臨時的代替方法により実施することはできないとしてきましたが、本通知による取扱い変更後は、実習科目のみが臨時的代替方法により実施することができないこととなります。
(2) 通信形式で指定を受け、通信形式の研修を実施している場合は、講義科目のうち面接指導により実施している部分についてのみ臨時的代替方法により実施することが可能であるとしてきましたが、本通知による取扱い変更後においては、演習科目についても臨時的代替方法により実施することが可能です。
3 臨時的代替方法により演習科目を実施することができる条件
演習の実施にあたっては、グループでの受講者の能動的参加型学習(アクティブラーニング)の方法により、対面で実施することが望ましいですが、以下の(1)から(6)までの全ての要件を満たす場合は、臨時的代替方法により実施することも差し支えありません。
(1) 当初予定されていた実施方法に比して、教育の質が保たれていること(カリキュラム及び内容が遠隔以外の方法に依るものと同等であること。)
(2) 演習では、グループ(受講生同士)によるリアルタイムでの討議を行うことなど受講生全員による参加型の学習が可能な方法を採ること
(3) 演習では、担当講師による受講生へのリアルタイムのフィードバックを行うこと
(4) 演習を実施するグループを構成する受講者数は、必要最低限度の人数を単位とすること
(5) 担当講師又は事務局等が、受講生の演習への積極的参加を促し、担当講師が評価を行うこと(遠隔教育の場に接続されていることのみをもって受講を認定することなく、演習に参加していたかどうかに基づく修了評価を行うこと。)
(6) 受講生に対して、臨時的代替方法を実施することとなった経緯や当初予定されていた実施方法に比して教育の質が保たれていること、臨時的代替方法の実施方法(想定される使用機器や通信量等を含む。)等を説明し、同意を得ること
4 臨時的代替方法により研修を実施する場合に都へ提出するもの
令和2年4月15日付2福保生地第158号の内容から変更はありません。
本内容に関するお問い合わせ方法はこちらをご覧ください。