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各種申請及び届出等に関する問い合わせ方法について
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お知らせ
障害者(児)移動支援従業者養成研修の概要
障害者(児)移動支援従業者養成研修は、障害者(児)に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を有する福祉人材の養成を図ることを目的としています。
平成18年10月1日に障害者自立支援法が完全施行されたことにより、移動支援事業は、区市町村の「地域生活支援事業」として位置づけられました。
これに伴い、移動支援サービス提供者の従事要件は、各区市町村が判断することとなりました。
従って、東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業は、国又は都がサービス提供者の従事要件として受講を義務付けるものではなくなりましたが、これから障害者の移動支援の仕事に就きたいという方等が、知識と技術を修得するための研修事業として継続しているものです。
この研修は、視覚障害者移動支援従業者養成研修課程、全身性障害者移動支援従業者養成研修課程、及び知的障害者移動支援従業者養成研修課程の3課程で構成されています。
平成18年10月1日に障害者自立支援法が完全施行されたことにより、移動支援事業は、区市町村の「地域生活支援事業」として位置づけられました。
これに伴い、移動支援サービス提供者の従事要件は、各区市町村が判断することとなりました。
従って、東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業は、国又は都がサービス提供者の従事要件として受講を義務付けるものではなくなりましたが、これから障害者の移動支援の仕事に就きたいという方等が、知識と技術を修得するための研修事業として継続しているものです。
この研修は、視覚障害者移動支援従業者養成研修課程、全身性障害者移動支援従業者養成研修課程、及び知的障害者移動支援従業者養成研修課程の3課程で構成されています。
申請・届出方法
- 申請・届出手続
- 研修事業者指定申請手続
- 障害者(児)移動支援従業者養成研修事業を行う者は、研修課程及び実施形式ごとに事業者指定申請を行う必要があります。
- 事業者指定申請は、受講者の募集を開始する日の2か月前までに、事業者指定申請書に関係書類を添付し、メールにて申請書類の送付をお願いいたします。
- 事業者指定申請を行う場合は、同時に研修事業指定申請も行う必要があります。
- 申請書類はA4判で統一し、事業者指定申請チェックリストとともに提出してください。
※募集開始日の2か月前までに申請とは、「東京都で実際に申請書類を収受した日が、募集開始日の2か月前であること。」を言います。
- 研修事業指定申請手続
- 障害者(児)移動支援従業者養成研修の事業者として指定を受けた後、実際に開講する予定の全ての研修について研修事業の指定を受ける必要があります。
- 研修事業の 定申請は、受講者の募集を開始する日の2か月前までに、研修事業指定申請書に関係書類を添付し、メールにて申請書類の送付をお願いいたします。
- 申請書類はA4判で統一し、事業者指定申請チェックリストとともに提出してください。
※募集開始日の2か月前までに申請とは、「東京都で実際に申請書類を収受した日が募集開始日の2か月前であること。」を言います。
- 実績報告書の提出
- 各研修の修了後一月以内に実績報告書をLoGoフォームにより提出してください。
提出のページはこちらです。 - 補講者分の実績報告についても、LoGoフォームにより提出してください。
提出のページはこちらです。 - メールアドレス及び郵送先
東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業実績報告書の提出
shitei-shidou(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉局生活福祉部地域福祉課指定・指導担当
- 研修事業者指定申請手続