東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時的な取扱いについて
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令和2年4月15日付で東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業指定事業者宛てに以下の内容の通知を発出しました。
東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、各東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等(以下「各研修」という。)事業実施事業者におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置の期間前後においても研修の延期や休講の対応、延期や休講により難い場合は各研修実施に際し様々な対策を講じいただいているものと存じます。
都においては、令和2年4月9日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」の問10(答)を受けて、本通知発出後から当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業実施に係る臨時的な取扱いを下記のとおりとしますので、御確認ください。
なお、本取扱いに係る事務手続き等の詳細については、別添「東京都居宅介護従業者基礎研修等事業における新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いに関するQ&A」に記載します。
1 通信の方法による授業の実施
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減する観点から、東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業実施要綱(以下「要綱」という。)4に規定するカリキュラムのうち講義科目について、一定の条件を満たす場合には、臨時的にレポート課題やインターネットを活用した学修等の通信の方法(以下「臨時的代替方法」という。)により研修を実施することも差し支えないこととします。
また、臨時的代替方法により研修を実施する場合、要綱、東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業者指定要領(以下「要領」という。)及び東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業実施細目に規定する通信形式に関する規定は適用しないこととします。
2 注意点
(1) 演習科目及び実習科目については、臨時的代替方法により実施することはできません。演習科目及び実習科目の実施にあたっては、集団感染を防止するために1回の演習等の受講者を少人数にした上で、席の間隔を空けるなど十分な感染防止対策を実施してください。
(2) 通信形式で指定を受け、通信形式の研修を実施している場合は、講義科目のうち面接指導により実施している部分についてのみ、臨時的代替方法により実施することが可能です。
3 臨時的代替方法により研修を実施することができる条件
(1) 当初予定されていた実施方法に比して、教育の質が保たれていること
(2) 該当科目の要件を満たす講師が臨時的代替方法の検討や作成等に携わり、かつ、レポート課題の添削や受講生へのアドバイス及び受講生からの質問等に対応すること
(3) 臨時的代替方法で実施する時間は、カリキュラムの時間数と同一以上の実施時間とすること
(4) 受講生に対して、臨時的代替方法を実施することとなった経緯や当初予定されていた実施方法に比して教育の質が保たれていること、臨時的代替方法の実施方法(インターネットを使用する場合は想定される使用機器や通信量等を含む。)等を説明し、同意を得ること
4 臨時的代替方法により研修を実施する場合に都へ提出するもの
(1) 事前に提出するもの
ア 研修区分表(要領別記第3号の3様式)
※ 上記2(2)に該当する場合は、どの部分を臨時的代替方法により実施しているか分かるように記載してください。
イ 通学研修分日程表(要領別記第3号の4様式)
ウ 実施する臨時的代替方法の具体的な内容に関する説明(任意様式)
エ 当初予定されていた実施方法に比して、教育の質が保たれていることに関する説明(任意様式)
【上記ア、イ、ウ及びエは、別添「東京都居宅介護従業者基礎研修等事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時的な取扱いに関するQ&A」内では丸数字の1、2、3及び4と記載しています。】
(2) 研修実施後に提出するもの
要領11に規定する実績報告時に以下の書類を添付して提出してください。
実施した臨時的代替方法の具体的な内容に関する報告書(任意様式)
なお、臨時的代替方法により研修を実施する場合には、年度内の実施回数にかかわらず、各研修修了後1か月以内に実績報告書を提出してください。
本内容に関するお問い合わせ方法はこちらをご覧ください。