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介護福祉士実務者養成施設に係る申請及び届出等について

更新日

各種申請及び届出等に関する問い合わせ方法について

概要等

 介護福祉士実務者養成施設の設置者にあっては、指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を都道府県知事に提出する必要があります。

 申請又は届出等にあたっては、必ず以下の関係法令・通知等のリンクをご確認ください。
 また、新規設置をお考えの場合には、担当部署宛てにご連絡ください。

関係法令・通知等

申請または届出を要する事項及び書類提出期限等

様式等

1 新規設置・指定申請

(1)新規設置計画

設置の9か月前までに設置計画書を提出する。
設置計画書には以下のチェック表に記載の資料を添付する。
※新規設置をお考えの場合には、事前に担当部署宛てにご連絡ください。

(2)新規指定申請

設置計画書の書面審査通知を受けた後、設置の3ヶ月前までに指定申請書を提出する。
指定申請書には、東京都が指示する資料を添付する。

2 変更承認申請

下記事項に変更が生じる場合に提出する。

  • 学則(修業年限、養成課程、年間総定員、学級数)
  • 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
    (通信課程において面接授業会場等を変更する場合も含む)
  • 通信養成を行う地域(通信課程)
  • 添削その他の指導の方法(通信課程)

3 変更届出

下記に変更が生じた場合に提出する。

  • 設置者(法人)の名称及び主たる事務所の所在地
  • 養成施設の名称及び主たる所在地
  • 養成施設長
  • 学則(修業年限、養成課程、年間総定員、学級数以外の事項)
  • カリキュラム
  • 専任教員、教員要件のある科目を担当する教員
  • 課程修了の認定の方法(通信課程)

4 指定取消申請

5 調書・様式例

調書

 介護過程3の「3」は正しくはローマ数字です。

様式例

※ 提出される際は、様式ごとに指定要領に掲げる順に並べるとともに、郵送の場合はインデックスで見出しを付ける、電子メールの場合はファイルを分ける等してください。(電子メールでの提出は、変更届出のみ可能です。)

※ 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)第5条に基づく報告に係る様式・提出方法については、毎年東京都から送付する提出依頼の指示に従ってください。

自己点検の実施について

定期的に自己点検を実施し、養成施設の運営・管理を適切に行ってください。

記事ID:114-001-20240814-009155