社会福祉主事養成機関に係る申請及び届出等について
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各種申請及び届出等に関する問い合わせ方法について
概要等
社会福祉主事養成機関の設置者(地方公共団体、学校法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人)にあっては、指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書をその所在地の都道府県知事に対して提出する必要があります。
また、複数都道府県においてスクーリング等を行う社会福祉主事養成機関(通信課程)の申請等手続きは、本社(本部)所在地の都道府県において実施します。
申請又は届出等にあたっては、必ず以下の関係法令・通知等のリンクをご確認ください。
関係法令・通知等
申請または届出を要する事項及び書類提出期限等
様式等
1 指定申請
2 変更承認申請
下記事項に変更が生じる場合に提出する。
・学則(修業年限、養成課程、定員、学級数)
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
(通信課程において面接授業会場等を変更する場合も含む)
3 変更届出
下記事項に変更が生じた場合に提出する。
・設置者(法人)名称及び主たる事務所の所在地
・養成機関の名称及び主たる所在地
・養成施設長
・学則(修業年限、養成課程、定員、学級数以外の事項)
・カリキュラム
・専任教員、教員要件のある科目を担当する教員
・実習施設
・実習指導者
4 指定取消申請
5 調書
※ それぞれ提出される際は、インデックスで見出しを付けてください。
※ 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第7条第1項に基づく報告に係る様式・提出方法については、毎年東京都から送付する提出依頼の指示に従ってください。
自己点検の実施について
定期的に自己点検を実施し、養成施設の運営・管理を適切に行ってください。
記事ID:114-001-20240814-009154