お知らせ
(令和6年12月2日から)健康保険証の新規発行終了に関する小児慢性特定疾病医療費助成の各種手続について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証に替えて、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになることに伴い、指定難病等の医療費助成に関する各種手続の添付書類としての「健康保険証の写し」については、次のとおり変更します。
マイナ保険証をお持ちでない方
次のア、イのうちどちらか1点
ア 現行の健康保険証の写し
※申請時点で有効期間内のもの
イ 資格確認書の写し
※マイナ保険証をお持ちでない方を対象に、加入している医療保険から交付されている
もの。記載内容は、現行の健康保険証と同じものになります。
資格確認書(イメージ)
※形式や交付時期などは、加入している保険者によって異なります。
資格確認書が届いたら必ず保管してください。
マイナ保険証をお持ちの方
次のア、イのうちどちらか1点
ア 現行の健康保険証の写し
※申請時点で有効期限内のもの
イ マイナポータルから確認できる「資格情報画面」を印刷したもの
※次のすべての事項が表示されているもの
記号・番号・枝番、氏名、生年月日、性別、資格取得年月日、本人・家族の別、保険
者等番号、保険者名
資格確認画面の印刷方法の例
1.マイナポータルにログイン後、トップページ下部の「その他のわたしの情報」を選択。
2.「すべての情報」項目にある「健康・医療」を選択。
3.「健康・医療」項目にある「健康保険証等情報」を選択。
4.「最新の情報を取得」を選択し「表示する」を選択。
5. しばらくすると「回答詳細」が表示される。
6.「回答詳細」画面下部の「あなたの健康保険証等情報」部分を印刷
又は「CSVをダウンロードする」を選択してダウンロードしたCSVを印刷。
PMH(自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム)について、小児慢性特定疾病指定医療機関でシステム改修等に伴う経費を補助します。
PMH(Public Medical Hub)とは
・令和5年(2023年)6月2日に決定した「医療DXの推進に関する工程表(外部リンク)」では、「関係機関や行政機関等の間で必要な情報を安全に交換できる情報連携の仕組みを整備し、自治体システムの標準化の取組と連動しながら、介護保険、予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係る情報を共有していく。」とされております。
・この情報連携の仕組みとして令和5年(2023年)度にデジタル庁が開発したのが、情報連携機能を有するシステムである「PMH(Public Medical Hub)」となります。
・PMHの利用により、小児慢性特定疾患医療費助成制度については、マイナンバーカードを医療受給者証として使用することが可能となります。これにより、患者様は、健康保険証と別に紙ベースの受給者証を医療機関に持参する必要が無くなります(医療機関がPMHに情報連携するための対応を実施済の場合のみ、マイナンバーカードを医療受給者証として使用することが可能です。)。
・また、医療機関にとっては、PMHを利用することにより、小児慢性特定疾病等に係る受給者証情報の手動入力負荷の削減を期待できること、最新の医療費助成受給資格を確認可能であること及び医療費助成資格の確認事務コストの削減を期待できること等のメリットがあります。
・PMHの利用に先立ち、自治体及び医療機関の双方で各種対応が必要となります。都でも、今後の利用開始に向け、対応を進めてまいります。
・PMHに係る詳細は、デジタル庁ホームページ(外部リンク)を御参照ください。
【PMH概要図】
【厚生労働省補助】PMH接続を目的とした「小児慢性特定疾病医療費助成制度におけるオンライン資格確認のための医療機関システム改修等事業」に係る所要額調査を実施します。
所要額調査は終了しました。申請いただいた医療機関におかれましては、国から都に対し内示等がありましたら、必要な手続き等について個別にご連絡させていただきます。
【デジタル庁補助】医療費助成の受給者証及び診察券のマイナンバーカードへの一体化に関する補助金について
・PMHの利用に向け、デジタル庁においても、補助金を用意しております。
・本補助金につきましては、以下のパンフレットをご覧ください。
PHM(医療費助成)・マイナ診察券に係る補助金リーフレット(PDF:1,361KB)
※ 本補助金につきましては、当課ではなく、パンフレット内記載の問合せ先にお問合せ下さい。
(参考)デジタル庁(都デジタルサービス局)補助と厚生労働省補助の主な内容
※ 東京都デジタルサービス局の補助につきましては、デジタルサービス局ホームページ(外部リンク)からお問合せ下さい。
令和6年4月1日からは小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまにつきましては、「成長ホルモン治療用意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となりました
小児慢性特定疾病受給者証があれば、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費の助成が受けられます。医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は、小児慢性特定疾病及びその合併症に対する治療であって、保険適用されているものに限ります。
(小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な「医療意見書」は引き続きご提出ください。)詳細は、下記資料をご参照ください。
小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまへ(PDF:335KB)
医療意見書の情報を治療薬開発などの研究に利用するためご協力をお願いします
難病・小慢データベースの法的根拠が新設され、国による情報収集、患者さま等の同意を前提とした都道府県等の国への情報提供義務が規定されました。また、安全管理措置、第三者提供ルール等の諸規定が新設され、他の公的データベースとの連結解析も可能とされました。詳細は下記資料をご参照ください。
小児慢性特定疾病医療費助成を申請される方、保護者の皆様へ(PDF:1,429KB)
令和5年10月1日以降は、小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日を遡ることができます。
小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能となります。詳細は、下記資料をご参照ください。
令和4年4月以降は、18歳以上の患者(成年患者)は、申請者が保護者から本人に変わります。
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が令和4年4月1日から施行されます。これにより成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることから、小児慢性特定疾病医療費助成申請について、18歳以上又はこれから18歳になる対象者の方におかれましては、下記「受診者が18歳以上(成年患者)の場合の注意事項」を確認してください。
変更項目等 | 令和4年3月31日まで | 令和4年4月以降 |
(更新)申請者 | 患児の保護者 | 成年患者(※1) |
(更新)申請先 | 保護者の住所地がある自治体 | 成年患者の住所地がある自治体(※2) |
受給者証の保護者欄(氏名・続柄・住所)の印字 | あり | なし |
自己負担上限額 | 本人保険非課税の場合、保護者所得も考慮する。 | 本人保険非課税の場合、保護者所得を考慮しない。 |
更新のお知らせ | 申請者として登録している保護者へ送付。 | 申請者を成年患者とする変更交付申請等をしていた場合は、成年患者へ送付。 |
※1 申請者(=被保険者=父親)の代わりに母親等が申請する場合の委任状の委任者も成年患者に変わります。
※2 令和4年4月以降も印刷されている場合がありますが、受給者証としては問題なく使用可能です。
小児慢性特定疾病の追加について
小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病は、これまで762疾病とされていましたが、 令和3年11月1日から26疾病が追加され、全体で788疾病となります。
新しく追加された疾病等については、下記の添付ファイルを御確認ください。
小児慢性特定疾病一覧(令和3年11月1日版疾病コード表)(Excel:98KB)
児童相談所設置に伴う事務の移管について
〇令和2年4月1日から:世田谷区・江戸川区
〇令和2年7月1日から:荒川区
〇令和3年4月1日から:港区
〇令和4年4月1日から:中野区
〇令和4年7月1日から:板橋区
〇令和5年2月1日から:豊島区
〇令和5年10月1日から:葛飾区
上記の特別区が児童相談所を設置したことに伴い、当該区にお住まいの方に対する小児慢性特定疾病医療費助成の事務が各区に移管されました。
また、指定医療機関の指定(当該区に所在する指定医療機関)及び指定医の指定(当該区に所在する医療機関に勤務する医師)に係る事務についても、各当該区に移管されております。
詳細については、各区に御確認ください。
マイナンバー確認書類に係る変更(通知カードの廃止)について
- デジタル手続法の通知カード廃止に関する規定により、以下の場合には通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。
- 令和2年5月24日までに改姓や転居等によりに変更があり、かつ、令和2年5月24日までに変更手続がとられていない場合
- 令和2年5月25日以降、 改姓や転居等により記 載事項に変更があった場合
- なお、デジタル手続法施行日以後、個人番号は、通知カードに代わり「個人番号通知書」により通知されることとなりますが、個人番号通知書は、マイナンバーの確認書類としては使用できません。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取扱いについて
(1) 電話や情報通信機器を用いた診療等について
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて、厚生労働省から示されました。
- 電話や情報通信機器を用いた診療等が可能です
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療等が可能です。 - 本人確認(被保険者証及び医療受給者証)
小児慢性特定疾病医療費助成の適用に係る本人確認のため、被保険者証に加え、医療費受給者証の確認を以下により行ってください。
- 視覚の情報を含む情報通信手段を用いた診療等
被保険者証及び医療受給者証の提示 - 電話を用いた診療等
・被保険者証及び医療受給者証の写しをファクシミリで医療機関に送付する
・被保険者証及び医療受給者証を撮影した写真の電子データを電子メールに添付して医療機関に送付する
・(上記の方法による本人確認が困難な患者)電話により氏名・生年月日・連絡先に加え、被保険者証の券面記載事項(保険者名・保険者番号・記号・番号等)及び医療受給者証の券面に記載された公費負担者番号(8桁)・受給者証番号(7桁)・病名・有効期間・月額自己負担額上限額等の確認を行う。
<厚生労働省事務連絡>
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について」(令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡)(PDF:79KB)
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡)(PDF:462KB)
(2) 指定医療機関の取扱いについて
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関等が休業すること等により、指定医療機関等において公費負担医療を受けることができない方がいらっしゃる場合が考えられます。
つきましては、そのような場合においても、患者への必要な医療の確保に万全を期す観点から、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとなっております。
<厚生労働省事務連絡>
「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて」(令和2年3月4日付厚生労働省事務連絡)(PDF:95KB)
医療機関の受診について
- 緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定小児慢性特定疾病医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に指定小児慢性特定疾病医療機関の変更を行うことで差し支えありません。
- さらに、指定小児慢性特定疾病医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出した上で、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関でも受診することができます。
医療機関の皆様へ
医療機関におかれては、当該患者に係る公費負担医療の請求等については、下記のとおり取扱われるようお願いします。
- 医療機関等は、児童福祉法第19条の2の小児慢性特定疾病医療支援の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援「52」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求してください。
- なお、明細書については電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求してください。
- ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求することも差し支えありません。
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このページの担当は 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当(03-5320-4375) です。