児童手当

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児童手当の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
(国制度)

支給対象

日本国内に居住し、0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を監護、養育している方

  • 令和6年10月から所得制限はありません。
  • 原則として収入の高い方が「生計を維持する程度の高い者」とされ、支給対象となります。
  • 児童が国内に居住していることが要件となります(一定条件の留学を除く)。
  • 父母が国内に居住していない場合、児童と同居、監護し、生計を同じくする人が父母から指定された場合「父母指定者」として支給対象となります。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給されます。単身赴任での別居は通常どおり「生計を維持する程度の高い者」が支給対象となります。
  • 児童が児童養護施設等に入所、里親等に委託されている場合は、施設の設置者、里親が対象となります。

支給額(月額)

0歳~3歳未満 第1子・第2子:15,000円、第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円、第3子以降:30,000円

手続き

児童手当の手続きは、お住いの区市町村窓口で行います。
出生、転入等によって新たに受給資格が生じた場合、お住い(転入先)の区市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出し、認定を受ける必要があります。
児童手当は、認定請求書を提出した日の属する月の翌月分から支給されます。転入等の手続きが遅れると、受給できない期間が発生します。
詳しくはお住いの区市町村の窓口にお問い合わせください。

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