児童養護施設等へ入所している児童への医療
- 更新日
対象となるのは「法別番号53」の医療券です。
- 「53136008」は東京都の公費負担者番号です。
- 下4桁が「6008」以外の公費負担者番号は、区市町村で取り扱っている番号です。
対象となる疾病
全ての疾病が対象となります。
対象者
下記施設に入所している児童が対象となります。なお、施設によっては一時保護等を含みます。
- 乳児院
- 児童養護施設(旧虚弱児施設を含む)
- 児童自立支援施設
- 肢体不自由児療護施設
手続き方法
必要ありません。ただし、医療機関を受診する際に児童相談所より発行される「受診券」を提示の上、受診します。
医療費公費負担の期間
入所措置期間の医療費を公費負担します。
医療費の負担額
公費負担額
医療費について全額公費負担されます。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
患者負担額
患者負担はありません。
対象となる医療機関
一般保険医療機関が対象となります。ただし、接骨院や針灸治療院については、受診券が使用できません。接骨院等の窓口で各種医療保険適用後の患者負担額を支払い、後日東京都まで請求してください。
問い合わせ先
福祉保健局少子社会対策部育成支援課児童施設担当
電話 03-5320-4122
記事ID:114-001-20240814-006431