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身体障害児の自立支援医療(育成医療)

更新日

対象者

保護者が東京都に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来において障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
ただし、区市町村民税(所得割)が23万5千円以上(平成19年7月1日施行)の世帯の方は、原則として対象外(※)となります。

※「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、経過措置(令和6年3月31日まで)により対象となります。

 

対象となる医療機関

医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された指定自立支援医療機関(育成医療)です。

<東京都内指定医療機関一覧>

対象となる障害・病気

対象となる障害や病気は次のとおりです。

 
1 肢体不自由
2 視覚障害
3 聴覚・平衡機能障害
4 音声・言語・そしゃく機能障害
5 心臓機能障害
6 腎臓(じんぞう)機能障害
7 小腸機能障害
8 肝臓機能障害
9 その他の先天性内臓障害
10 免疫機能障害

手続方法

お住まいの区市町村の窓口で治療開始前に申請してください。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類(1から3の書類は上記の窓口に置いてあります。)

  1. 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書
  3. 世帯調書
  4. 住民税(非)課税証明書等
  5. 健康保険証の写し

公費負担額

医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。
原則、治療費の1割が自己負担額(※)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。

※自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。

記事ID:114-001-20240814-006447