結核児童の療育給付
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対象者
保護者が東京都の市町村(八王子市及び町田市を除く)に住所を有する18歳未満の児童で、結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象です。
療育給付の適用を受けようとする方は、あらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認を得てください。
(特別区、八王子市及び町田市は各区市で実施していますので、お住まいの区市へお問い合わせください。)
手続方法
都の保健所に申請します。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
必要書類(1から3の書類は保健所に置いてあります。)
1 療育給付申請書
2 療育給付意見書
3 世帯調書
4 所得税額証明書等
申請窓口
指定療育機関
医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された療育機関になります。
東京都内の指定療育機関は、下記のとおりになります。
費用負担
医療保険を適用して治療した場合の患者自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて、治療に要する費用の全部又は一部を負担していただきます。具体的な負担額は下記のとおりです。
また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。
記事ID:114-001-20240814-006448