児童扶養手当
- 更新日
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。
児童扶養手当が年6回支払いになりました。
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
(国制度)
支給対象
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)
支給制限
次に該当する方は、手当を受けることができません。
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
なお、児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日から、公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
支給額(令和5年4月現在)
児童1人の場合(本体月額)
全額支給(所得制限額未満)
月額44,140円
一部支給
所得に応じて月額44,130円から10,410円まで10円単位で変動
児童2人目の加算額
全部支給:10,420円、一部支給:10,410円から5,210円まで10円単位で変動(所得に応じて決定されます)
児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給:6,250円、一部支給:6,240円から3,130円まで10円単位で変動(所得に応じて決定されます)
※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。
所得制限
請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上のときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。
※災害により住宅・家財などに一定以上の損害があったとき、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。
扶養人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。
※所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
児童扶養手当の一部支給等について
児童扶養手当は、受給資格者本人の所得が全部支給の所得制限限度額以上の場合は、一部支給となります。(受給資格者本人の所得が一部支給の所得制限限度額以上の場合、又扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は支給停止となります。)
また、以下の場合も手当の全部又は一部が支給停止となります。
(1)手当の受給資格者となってから5年等経過後に、受給資格者やその親族の障害・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は所得及び児童の数により計算された支給手当額の2分の1の支給となる可能性があります。手当の受給資格者となってから5年等経過する年の現況届の際に、お住まいの区市町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。その案内にしたがって、就労をしている等の届出の手続をすることにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することが可能となります。(所得の状況や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません。)
(2)受給資格者又は児童が公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき。又は、児童が、父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
手続き
手続きはお住まいの区市町村の窓口となります。詳細については、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
※カテゴリは「経済的な支援」、その他の条件は「ひとり親」に設定の上、お住まいの地域を選択して検索してください。
「児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務に係る基礎項目評価書」の策定について
平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による社会保障・税番号制度導入に伴い、東京都が実施している児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務において、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報ファイル」という。)を保有することとしています。
番号法では、行政機関の長等が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価書を策定することとされています。
このたび、「児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務に係る基礎項目評価書」を策定したので、公表します。