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一時保護所へ入所している児童への医療

更新日

※ 「53136008」は東京都の負担者番号です。下4けた6008以外の負担者番号は、区市町村で取扱っている番号です。
※ 根拠法令 児童福祉法第33条

対象となる疾病

全ての疾病が対象となります。

対象者

一時保護所へ入所している児童

手続方法

必要ありません。
ただし、医療機関を受診する際に児童相談所より発行される「受診券」を提示の上、受診します。

医療費公費負担の期間

  一時保護期間の医療費を公費負担します。

医療費公費負担額・患者負担額

  <公費負担額>
   医療費について全額公費負担されます。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
  <患者負担額>
   患者負担はありません。

対象となる医療機関

一般保険医療機関
※接骨院や針灸治療院については、受診券が使用できません。接骨院等の窓口で各種医療保険適用後の患者負担額を支払い、後日東京都まで請求してください。

本文ここまで
記事ID:114-001-20240814-006432