児童育成手当

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ひとり親家庭の児童(育成手当)、又は障害もった児童(障害手当)に対して児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
児童育成手当は、各区市町村が条例を設置し実施している事業です。
(都制度)

詳細はお住まいの区市町村にお問い合わせください。

記事ID:114-001-20240814-006422