PMH(Public Medical Hub)事業について

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PMH(Public Medical Hub)先行実施事業について

東京都の小児慢性特定疾患医療費助成制度は、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取り組みを推進するために開発した自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Pubulic Medical Hub)の先行実施事業に令和6年度採択され、令和7年3月31日から運用を開始します。

1 概要

 PMHに小児慢性特定疾病の受給資格情報を情報連携できるようになったことで、マイナ保険証を利用する方が東京都内のマイナ受給者証対応医療機関・薬局等を受診する際にマイナンバーカード1枚で小児慢性特定疾病受給者証(マイナ受給者証)としても利用できるようになります。

※マイナ受給者証対応医療機関・薬局とは、マイナンバーカード1枚で、小児慢性特定疾病の受給者証としても対応できる医療機関の受給者証としても対応できる医療機関・薬局等をいいます。

2 対象となる制度

 小児慢性特定疾患医療費助成制度

3 運用開始日

 令和7年3月31日(月曜日)

4 マイナ受給者証の利用方法

(1)マイナンバーカードの健康保険証の利用登録(マイナ保険証)

(2)医療機関等のマイナンバーカード読み取り機にて、「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で【利用する】を選択

5 利用にあたっての注意

(1)マイナ受給者証を利用するためには、まずは、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録(マイナ保険証)が必要となります。

(2)すべての医療機関・薬局でマイナ受給者証が利用できるわけではありません。対象の医療機関・薬局になるためには、マイナ受給者証の対応ができるよう医療機関・薬局でシステム改修が必要となります。マイナ受給者証の対応の可否については、事前に受診される医療機関・薬局にご確認ください。

(3)紙の受給者証の交付は、引き続き行いますので、従来どおり、紙の受給者証を提示して受診することもできます。

(4)自己負担上限額管理票は引き続き毎回提示が必要です。

参考 自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:)(デジタル庁)

PMHに接続した医療機関・薬局について(令和7年5月13日時点)

令和6年度国補助事業を活用し、PMHに接続した医療機関・薬局は以下のとおりです。

なお、都内の中核市・児童相談所設置区の受給者証をお持ちの方は、PMH未接続のため対象外です。

<リスト(都HP公表用)>

※小児慢性特定疾病指定医療機関か否かについては、受診される医療機関・薬局にお問い合わせください。

 

 

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