小児慢性特定疾病の医療費支給認定に係る事務に関する特定個人情報保護評価について

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 平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による社会保障・税番号制度導入に伴い、東京都が実施している小児慢性特定疾病の医療費支給認定に係る事務において、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有することとしています。
 このため、番号法及び特定個人情報保護委員会規則に基づき、当該事務に関する特定個人情報保護評価を実施し、特定個人情報保護評価書を作成・公表しています。特定個人情報保護評価の実施状況については、以下の基礎項目評価書をご覧ください。

記事ID:114-001-20240814-006442