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業務管理体制に係る届出

平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。これにより、すべての事業者(法人)は、業務管理体制に関して届出が必要です。

<業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(令和5年3月28日から)>
 行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築されました。
 届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。ただし、東京都受付分については、10月以降は特段の事情がない限り、届出システムでの受付とさせていただきたいので、ご協力よろしくお願いいたします。
東京都福祉保健局・令和5年3月23日付事務連絡(PDF:185KB)
別添(業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版))(令和5年2月版)(PDF:3,894KB)
参考(PDF:309KB)

<届出先の一部変更について(令和3年4月1日から)>
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革と推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第26条)」により、令和3年4月1日より、業務管理体制に係る届出先行政機関が変更されます。
 指定事業所が同一中核市内(東京都内においては八王子市が該当)にのみ所在する事業者にかかる届出先について、都道府県知事から中核市の長へ変更となります。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。

厚生労働省作成リーフレット(PDF:83KB)
東京都福祉保健局・令和3年1月27日付事務連絡(Word:32KB)

(例)事業所が複数の都道府県に所在する場合の届出先行政機関
事業所の所在地 届出先

東京都(関東信越)、大阪府(近畿)、福島県(東北)に所在する場合
※所管する地方厚生局が3区域

厚生労働省老健局

東京都(関東信越)、神奈川県(関東信越)、大阪府(近畿)に所在する場合
※所管する地方厚生局が2区域

事業者(法人)の主たる事務所が所在する都道府県

※カッコ内は都道府県を所管する地方厚生局

 新規参入または未届けの事業者(法人)におかれましては、「業務管理体制に係る届出の手続きについて」を確認の上、速やかに提出してください。

手続き・届出先

様式

記入要領・記入例

関係通知等(厚生労働省)

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

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