【終了】認可外保育施設におけるPCR検査の実施について
東京都では、保育施設における新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、児童等の感染が判明した際に、PCR検査を実施するため、下記のとおり、希望する認可外保育施設を対象にPCR検査キットの配布を行います。
1 PCR検査の目的
ハイリスク者である医療的ケア児(※)が在籍する認可外保育施設において、児童等の感染が判明した際に、感染拡大を未然に防止するため、PCR検査を実施する。
※ 医療的ケア児とは、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童のことを指す。
2 検査対象者
保育所等において、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した際、従前(※)の保健所の疫学調査により濃厚接触者やその周辺の検査対象者と特定される可能性の高い児童・職員のうち、検査時点で無症状の者(かつ児童については、保護者の同意を得た者)なお、検査対象者は、別紙1「検査対象者の考え方について」に基づき、原則、施設等において特定。
※ 新型コロナウイルス感染症が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)(以下「感染症法」という。)における「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」に位置付けられていた令和5年5月7日までの時点を指す。
※ PCR検査キットの配布数は検査対象者分のみとなります。
お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。