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指定医療機関

【注意】児童相談所設置区(港区・世田谷区・中野区・豊島区・荒川区・板橋区・葛飾区・江戸川区)及び中核市(八王子市)に所在する医療機関に関しては、申請先が各区市になりますので御注意ください。

お知らせ

診断書のオンライン登録に向けた環境整備経費の所要額調査について

 現在、国は、医療機関、自治体及び国で共通のデータベースを構築することで、小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成の診断書のオンライン化の準備を進めており、令和5年1月(難病医療費助成は令和5年11月)から実施する予定です。この診断書のオンライン登録に向け、指定医の勤務する医療機関が行うシステム環境整備に要する経費への補助(最大5万円)を行うため、この度、国から所要額の調査依頼がありました。
 つきましては、診断書のオンライン登録に向けた環境整備経費の所要額調査を以下の事務連絡を郵送しておりますので、該当がある場合は御回答をお願いします。所要額調査の詳細については、以下の【事務連絡】を、診断書のオンライン化の概要については、以下の「診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)について」のリンクをご参照ください。
※所要額の調査は終了しました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)について

児童相談所設置に伴う事務の移管について

 
 〇令和2年4月1日から:世田谷区・江戸川区
 〇令和2年7月1日から:荒川区
 〇令和3年4月1日から:港区
 〇令和4年4月1日から:中野区
 〇令和4年7月1日から:板橋区
 〇令和5年2月1日から:豊島区
 〇令和5年10月1日から:葛飾区

 上記の区において児童相談所を設置したことに伴い、当該区にお住まいの方に対する小児慢性特定疾病医療費助成の事務が各区に移管されました。
 併せて、指定医療機関の指定(当該区に所在する指定医療機関)及び指定医の指定(当該区に所在する医療機関に勤務する医師)に係る事務についても、各当該区に移管されております。
 当該区に所在する医療機関が指定医療機関の新規申請・変更届等を提出する場合、申請先は医療機関が所在する区になりますので御注意ください。(詳細については、各区に御確認ください。)

都内における指定医療機関

 東京都内(児童相談所を設置している特別区及び八王子市を除く)に所在する指定医療機関について掲載しています。
 指定医療機関の指定は、医療機関が所在する都道府県、政令指定都市、中核市及び児童相談所設置市において指定するため、東京都以外(児童相談所を設置している特別区及び八王子市を含む)に所在する指定医療機関については、医療機関が所在する自治体に御確認ください。

指定医療機関一覧

CSVデータ

指定医療機関の申請等(医療機関の方へ)

新規申請

 小児慢性特定疾病医療費助成制度は、知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。そのため、小児慢性特定疾病患者の診療を行っている医療機関につきましては、指定医療機関の申請手続きをお願いします。
 申請手続きの方法につきましては、「指定医療機関の申請手続について」をお読みください。

【注意点】
(1)指定日は申請日の属する月の初日(開設日がそれ以降の日の場合は開設日)からになります。
(2)医療機関の開設をし、申請段階ではまだ医療機関コードが決まっていない場合、申請書の医療機関コードの欄を空欄にして申請をすることができます。この場合、医療機関コードが決まった段階で必ず東京都に医療機関コードの連絡をしてください。連絡があった段階で指定の処理を行います。この場合の指定日は(1)と同じで、連絡日ではなく申請日の属する月の初日(開設日がそれ以降の日の場合は開設日)となります。
 申請日から3カ月以上連絡が無かった場合、申請書は返却します。
(3)申請書の副本及び返信用封筒が同封されている場合に限り、副本に収受印を押して返送いたします。

申請をされる前に御確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。難病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続のページ

難病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続についてはこちらを御覧ください。

変更届等

 申請内容に変更等があった場合には、下記様式にてお手続ください。
 なお、医療機関コードの変更を伴う場合は、廃止届と新たに指定申請書を提出していただく必要があります。

【注意点】
 休止等届における「休止、廃止、再開又は処分の時期」、及び辞退届における「辞退年月日」の日付は、事業を行う日までを記載してください。

更新申請

 現在受けている指定の有効期間満了日以内に更新申請を行ってください。
 上記期間内に更新申請書類を御提出いただいた場合の有効期間は、有効期間満了日の翌日から6年間となります。
 なお、指定小児慢性特定疾病医療機関指定書の発行は、更新申請の状況により、お時間をいただく場合がございます。
 例) 指定医療機関としての指定年月日が平成29年7月1日の場合
    ⇒ 現在受けている指定の有効期間は令和5年6月30日まで
    ⇒ 上記期間内に更新申請書類を御提出いただいた場合の指定有効期間
      令和5年7月1日から令和11年6月30日まで

東京共同電子申請・届出サービスによるオンライン申請

下記のリンク先から申請してください。
※「東京共同電子申請・届出サービス」の操作方法に関する御質問等は、電子申請サービスヘルプデスクにお問合せください。

東京共同電子申請・届出サービス(新規申請)

東京共同電子申請・届出サービス(変更届)

東京共同電子申請・届出サービス(休止・廃止・再開届)

東京共同電子申請・届出サービス(辞退届)

送付先

 〒163-8001
 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎28階
 東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当

※ 児童相談所を設置している特別区及び八王子市に所在する医療機関の申請先は、医療機関が所在する区市になるため、御注意ください。

指定医療機関の方へ

小児慢性特定疾病医療受給者証について

病名

 病名欄は疾患群名に認定疾病の疾病コードを記載します。
 疾病コードについては、以下の「小児慢性特定疾病認定疾病一覧(疾病コード表)」を御確認ください。

小児慢性特定疾病医療受給者証に記載される疾病一覧(疾病コード表)

指定医療機関

 小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関欄には、「全国の小児慢性特定疾病指定医療機関」と記載しておりますので、貴医療機関が指定医療機関であることを確認の上、処理をしてください。

【医療受給者証に記載する指定医療機関について】 
 医療受給者証に記載する指定医療機関について、これまで東京都では申請者から申出のあった医療機関名を個々に記載しておりましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえ、以下のとおり順次医療受給者証の切替えを行っております。

  • 指定医療機関欄への記載について、「全国の小児慢性特定疾病指定医療機関」に一本化します。全国(各都道府県・政令指定都市・中核市・児童相談所設置市)の指定医療機関で受給者証を使用可能です。

公費負担者番号について

 東京都の公費負担者番号は、原則として「52138013」です。ただし、生活保護世帯及び血友病患者等の一部の方は「52137015」となります。
 ※児童相談所を設置している特別区及び八王子市にお住まいの方に係る公費負担者番号については、上記の番号とは異なりますので御注意ください。

自己負担上限額管理票について 

 小児慢性特定疾病医療費助成制度では、受診した複数の医療機関等(薬局での保険調剤及び医療保険における訪問看護ステーションが行う訪問看護を含む。)の自己負担を、すべて合算した上で自己負担上限額を適用します。
 受給者は、小児慢性特定疾病医療の会計を行う際に、医療受給者証と上限額管理票を必ず提示しますので、下記ファイルを参考に、上限額管理票にその負担額を記入してください。

マル障・マル親・マル乳・マル子・マル青との併用について

小児慢性特定疾病医療費助成制度(第1公費)との併用におけるマル障・マル親・マル乳・マル子・マル青(第2公費)の助成方法については、以下のページで御確認ください。

【医療機関関係のみなさまへ】医療助成費の請求方法

上記ページ内の「難病・小慢とマル障、マル親、マル乳、マル子又はマル青との併用について」を参照してください。

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当(03-5320-4375) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。