不妊検査等助成事業の概要
「東京都不妊検査等助成事業の御案内」は申請様式のダウンロードのページに掲載しております。
東京都では、子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成します。
助成要件は「対象者(要件)」で御確認ください。
事業の概要
保険医療機関にて行った不妊検査及び一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤を含みます。)について、5万円を上限に助成します。
・助成回数は夫婦1組につき、1回に限ります。
・保険医療機関とは、保険診療を行う病院・診療所です。
・保険薬局とは、保険診療に基づいて医師の出す処方箋に従い調剤を行う薬局です。
・申請には期限があります。
助成の対象となる主な不妊検査及び一般不妊治療
夫 | 妻 | |
---|---|---|
不妊検査 | 精液検査、内分泌検査、 画像検査、精子受精能検査、 染色体・遺伝子検査 等 |
超音波検査、内分泌検査、 感染症検査、卵管疎通性検査、 子宮鏡検査 等 |
フーナーテスト | ||
一般不妊治療 | 待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等 |
・特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)及び第三者を介する検査や治療は助成対象外です。
・入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料など、不妊検査及び一般不妊治療に直接関係のない費用は助成対象外です。
東京都で実施している特定不妊治療(先進医療)の費用に対する助成事業については、こちらを御覧ください。
対象者(要件)
検査開始日までに法律婚又は事実婚の関係にあるご夫婦で、次の3つの要件に全て該当する方が対象です。
要件 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 【法律婚の方】 検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。 |
夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。 |
【事実婚の方】 (1)検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。 (2)検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと。 (3)検査開始日から申請日までの間、事実婚の届出をしていること。 |
(1)~(3)の要件を全て満たす方が対象です。 | |
住民票の続柄で事実婚であることが確認できない場合(「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がない)、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。下記記載例を参考に、申立書を作成してください。 (1)2人が事実婚関係にあること。(2人が別世帯である理由も必須記載) (2)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること。 |
申立書の提出により助成の対象となるのは、令和3年4月1日以降に実施した検査及び治療です。 | |
2 | 検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること。 | 夫婦それぞれの初めての検査開始日のいずれか早い日が基準となります。 |
3 | 助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。 | 夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは助成対象となりません。 |
都内で不妊検査と一般不妊治療を実施している医療機関
東京都が実施した調査でホームページ掲載に同意をいただいた医療機関の一覧となります。
医療機関により、実施している検査や治療内容は異なります。受診される場合は、事前に電話等で御確認ください。
助成対象期間
検査開始日から1年間
・夫婦それぞれの初めての検査開始日のいずれか早い日から起算します。ただし、検査開始日から1年以内であっても、妊娠が判明した場合や特定不妊治療に移行した場合は、その段階で本事業の助成対象期間は終了します。それまでの費用について、期限内に申請をお願いします。
「不妊検査、一般不妊治療」のみが助成の対象です。
申請書類
次の1から4までの書類をそろえて東京都に郵送で申請します。
必要書類 | 備考 | 確認 | |
---|---|---|---|
1 | 不妊検査等医療費助成申請書 |
・申請者・配偶者が記入してください。 ・事故防止のため、口座番号等が記載された通帳のコピー添付に御協力ください。※東京都の公金取扱金融機関でない金融機関の指定はできません。 |
□ |
2 | 不妊検査等助成事業受診等証明書 (原本/コピー不可) |
・医療機関が記入します。 |
□ |
3 | 住民票の写し(※) |
・夫婦それぞれの住所、性別、続柄、生年月日等を確認するための書類です。(夫婦それぞれの記載があるか必ずご確認ください。) |
□ |
4 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。 ・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 |
□ |
・1及び2はこちらからダウンロードすることができます。
・提出いただいた書類は返却できません。
・領収書の提出は不要です。
送付先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎28階
東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課 検査担当
※ 簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便をお勧めします。
※ 配達が証明される書類・追跡番号等は、東京都から送付する助成金の承認決定通知書(または不承認決定通知書)の受理まで保管しておくようにお願いします。
※ 配達が証明される書類(追跡番号等)を紛失した場合や、普通郵便による郵送の場合の不着事故については、責任を負いかねます。
・投函日ではなく、消印日を申請日として取り扱います。
・封筒に差出人を記載してください。
お知らせ
令和5年7月1日の組織改正により、組織名が「福祉保健局少子社会対策部」から「福祉局子供・子育て支援部」へ変更されました。
本事業の内容については変更はありませんので、医療機関等で配布されている、またはお手元にある福祉保健局発行の『東京都不妊検査等助成事業の御案内』(冊子)につきましては、今後も御利用いただけます。
申請書類等をお送りいただく際は、大変お手数ですが、送付先部署名に
「福祉局子供・子育て支援部 家庭支援課 検査担当」 と御記入ください。
申請期限
検査開始日から1年以内に郵送により申請してください。
なお、不妊検査及び一般不妊治療に1年を要した場合には、1年を経過した日から3か月以内に申請が必要です。ただし、主治医が作成する不妊検査等助成事業受診等証明書(第2号様式)において、1年を超えた時点で継続して診療を受けていることが証明されている場合に限ります。
令和5年9月4日時点で治療継続中(特定不妊治療は含みません。)の場合、令和5年12月4日までに御申請ください。
【申請書類について】
申請にあたっては、必要書類を全て揃えていただく必要がありますが、やむを得ず一部の書類
の用意が間に合わない場合は、「申請書」と現時点で用意できる書類を必ず申請期限までに
送付してください。
お送りいただく際は、提出が遅れる旨を記入したメモを添えていただくようお願いいたします。
その他の書類につきましては、準備ができ次第、提出をお願いいたします。
その際も、書類の追加提出である旨を記入したメモを添えてお送りください。
この場合、全ての書類がそろった段階で審査に進みますので、ご了承ください。
※申請期限までに間に合わない可能性がある場合、必ず申請期限の前に東京都へご相談ください。なお、いかなる理由があっても申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。
申請から振込までの流れ
申請書類を審査の上、書類の不備等がなければ、申請受理日から概ね3か月で東京都から「承認決定通知書」を発送し、そこから約1か月後に指定口座に助成金を振り込みます。
不妊検査等助成事業に係るQ&A
事業の概要や申請書の記入方法などの質問と回答を掲載していますので、申請の前に御確認ください。
留意事項
振込先口座について
・振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。
・ゆうちょ銀行の口座を振込先に指定する場合は、振込専用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
・全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している、全国の金融機関の本支店等に普通預金又は貯蓄預金をお持ちであれば、登録することができます。
※ 全銀ネットを利用している金融機関については、「全銀ネット 利用可能金融機関一覧」をご覧ください。
※ 振込先の口座内容(口座番号、口座名義等)がわかる部分の通帳のコピー(通帳がない場合は、キャッシュカードのコピー)の添付にご協力ください。
その他
1 申請書添付書類の発行等に係る手数料及び切手代等郵送に係る費用は、申請者の負担となります。
2 助成の承認・不承認については書面にてお知らせします。住民票で確認した住所以外に通知書等を送付することはできませんので、申請後に転居をする場合などは転送届を郵便局に提出してください。
3 申請書類に不備や不足があった場合は、確認のため東京都から連絡をすることがあります。
4 助成の可否判断に当たり、検査内容等について医療機関に問合せをすることがあります。
5 他の自治体で助成を受けていた場合、本事業の助成対象とならないことがあります。
不妊症・不育症に関する相談窓口
東京都不妊・不育ホットラインでは、不妊・不育に関する悩みについて、経験ある女性ピア(仲間)カウンセラーが相談をお受けしています。
くわしくはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当(03-5320-4362) です。
