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東京都介護員養成研修事業(介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程)における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時的な取扱いについて

 令和2年5月11日付けで東京都介護員養成研修事業(介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程)指定事業者宛てに以下の内容の通知を発出しました。

東京都介護員養成研修事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、東京都介護員養成研修(以下「研修」という。)事業実施事業者におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置の期間前後においても研修の延期や休講の対応、延期や休講により難い場合は研修実施に際し様々な対策を講じていただいているものと存じます。

 今般、別添のとおり「新型コロナウイルス感染症に係る介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いについて」(令和2年4月30日付厚生労働省老健局振興課事務連絡。以下「国事務連絡」という。)が発出されました。国事務連絡を受け、都では本通知発出後から当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止のための研修事業実施に係る臨時的な取扱いを下記のとおりとしますので、御確認ください。

 なお、本取扱いに係る事務手続き等の詳細については、別紙「東京都介護員養成研修事業における新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いに関するQ&A」に記載します。

 また、国事務連絡の内容解釈に関する厚生労働省老健局振興課への聞き取り内容を参考に添付します。

1 通信の方法による授業の実施

 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減する観点から、実技演習を除く全ての部分について、一定の条件を満たす場合には、「東京都介護員養成研修事業実施要綱」(以下「要綱」という。)4-(2)に定める別紙4「通信形式の場合の通信時間数」の通信形式で実施できる項目ごとの上限時間数を超えて、臨時的にレポート課題やインターネットを活用した学修等の通信の方法(以下「臨時的代替方法」という。)により研修を実施することも差し支えないこととします。

 また、臨時的代替方法により実施する部分については、要綱、「東京都介護員養成研修事業者指定要領」(以下「要領」という。)及び「東京都介護員養成研修事業実施細目」(以下「細目」という。)に規定する通信形式に関する規定及び細目4-(3)に規定する担当講師数に関する規定は適用しないこととします。 

2 注意点

 臨時的代替方法により研修を実施した場合、国事務連絡に留意点として記載されているOJT等及び補講等(以下「OJT等」という。)を実施することが必要です。OJT等が実施されない場合、本通知の取扱いの適用期間が終了した後には、研修の修了者として扱うことができないため、介護員養成研修修了者として従事できません。

 また、実務者研修等の他の研修を受講する際については、本通知の取扱いの適用期間にかかわらず、OJT等が実施されない場合は、介護員養成研修の修了者として科目免除を受けることができません。


 そのため、都においては、「OJT等を想定した演習」及び「補講」を実施してからでなければ修了を認めないこととします。

3 臨時的代替方法により研修を実施することができる条件

 以下の(1)から(5)までの全てを満たすことが必要です。

(1) 当初予定されていた実施方法に比して、教育の質が保たれていること

(2) 該当科目の要件を満たす講師が臨時的代替方法の検討や作成等に携わり、かつ、レポート課題の添削や受講生へのアドバイス及び受講生からの質問等に対応すること

(3) 臨時的代替方法で実施する時間は、カリキュラムの時間数と同一以上の実施時間とすること

(4) 受講生に対して以下の内容を説明し、同意を得ること

 ア 臨時的代替方法を実施することとなった経緯

 イ 当初予定されていた実施方法に比して教育の質が保たれていること

 ウ 臨時的代替方法の実施方法(インターネットを使用する場合は想定される使用機器や通信量等を含む。)

 エ 履修スケジュール

 オ その他、臨時的代替方法の実施に必要な事項

(5) 面接指導(スクーリング)により、「OJT等を想定した演習」及び「補講」を実施すること

4 臨時的代替方法により研修を実施する場合に都へ提出するもの

(1) 事前に提出するもの

 ア 研修カリキュラム表(臨時的代替方法・介護職員初任者研修課程)(様式1)又は研修カリキュラム表(臨時的代替方法・生活援助従事者研修課程)(様式2)

 イ 研修日程表(要領別記第3号の2様式)又は通学研修分日程表(要領別記第3号の4様式)

 ウ 臨時的代替方法の履修スケジュール及び各科目の担当講師名(任意様式)

 エ 「臨時的代替方法」、「OJT等を想定した演習」及び「補講」の具体的な内容に関する説明(任意様式)

 オ 当初予定されていた実施方法に比して、教育の質が保たれていることに関する説明(任意様式)


 【上記ア、イ、ウ、エ及びオは、別添「東京都介護員養成研修事業における新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いに関するQ&A」内では丸数字の1、2、3、4及び5と記載しています。】



(2) 研修実施後に提出するもの

 要領13に規定する実績報告時に以下の書類を添付して提出してください。

 実施した「臨時的代替方法」、「OJT等を想定した演習」及び「補講」の具体的な内容に関する報告書(任意様式)



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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 指定・指導担当 です。

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