社会福祉士・介護福祉士・介護福祉士実務者養成施設等に係る関係通知
各養成施設に係る申請又は届出等にあたっては、関係法令・通知等をご確認ください。
社会福祉士・介護福祉士・介護福祉士実務者養成施設共通
法令
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)
通知
1.「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(平成20年3月28日付社援発第0328001号。以下「指針」という。)
(1)令和5年3月30日付改正
※ 社会福祉士養成施設においては、経過措置に関する事項の改正がありました。詳細は新旧対照表を御確認ください。
なお、令和5年3月30日付の改正において、介護福祉士養成施設に関する事項の改正はありません。
(2)令和2年3月6日付改正
※ 社会福祉士養成施設においては、見直し後の教育内容による社会福祉士国家試験を令和6年度から実施する予定であることを踏まえ、修業年限に応じて各年度の4月1日から令和2年3月6日付改正後の指針を適用してください。
※ 社会福祉士養成施設の教育内容の見直しについての詳細は、厚生労働省ホームページ内「令和元年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」を御覧ください。(下記外部リンクを参照してください。)
(3)平成30年8月7日付改正
※ 介護福祉士養成施設においては、見直し後の教育内容による介護福祉士国家試験を令和4年度から実施する予定であることを踏まえ、修業年限に応じて各年度の4月1日から平成30年8月7日付改正後の指針を適用してください。ただし、指針別添2の1の7及び8(4)に係る改正は、平成30年8月7日から適用されます。
なお、令和2年3月6日付の改正において、介護福祉士養成施設に関する事項の改正はありません。
※ 介護福祉士実務者養成施設においては、見直し後の教育内容による介護福祉士国家試験を令和4年度から実施する予定であることを踏まえ、令和4年1月1日以降に修了する実務者研修の開始日から平成30年8月7日付改正後の指針を適用してください。ただし、令和2年3月6日付改正における指針別添2の2の6(4)に係る改正は、令和2年4月1日から適用されています。
なお、令和2年3月6日付の改正において、指針別添2の2の6(4)を除く介護福祉士実務者養成施設に関する事項の改正はありません。
※ 介護福祉士養成施設及び介護福祉士実務者養成施設の教育内容の見直しについての詳細は、厚生労働省ホームページ内「平成30年度介護福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」を御覧ください。(下記外部リンクを参照してください。)
(4)平成30年8月7日改正前(旧カリキュラム)
2.「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」
(1)昭和63年2月12日付社庶第29号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知(令和4年5月27日改正)
※ 改正箇所については、令和4年度に行われる社会福祉士試験及び介護福祉士試験から適用されます。
改正通知(令和4年5月27日付社援発0527第2号)(PDF:51KB)
(2)昭和63年2月12日付社庶第30号厚生省社会局庶務課長・児童家庭局企画課長連盟通知(令和4年5月27日改正)
※ 改正箇所については、令和4年度に行われる社会福祉士試験及び介護福祉士試験から適用されます。
改正通知(令和4年5年27日付社援基発0527第1号)(PDF:52KB)
社会福祉士・介護福祉士養成施設共通
1.「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業」
社会福祉士養成施設
1.社会福祉士養成課程における相談援助実習を行う実習施設等の範囲について
通知(平成20年11月11日付社援発第1111001号厚生労働省社会・援護局長通知)(PDF:81KB)
2.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準
3.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者
4.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号カ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号カ及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第八号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準
介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者養成施設共通
1.「介護福祉士養成課程における「医療的ケア」の教育内容について」
2.介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び実務者研修にかかるQ&A集の送付について
事務連絡(平成24年1月12日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡)(PDF:342KB)
※ 実務者研修に関するQ&Aは、以下にも掲載しています。
介護福祉士養成施設
1.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準
2.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める者
3.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準
4.介護技術講習実施要領について
改正通知(平成30年8月7日付社援発0807第6号)(PDF:31KB)
介護福祉士実務者養成施設
1.実務者養成施設の介護過程等の教育内容における留意点について
事務連絡(平成24年3月27日付厚生労働省社会・援護局 福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡)(PDF:161KB)
2.実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について
通知(平成23年11月4日社援基発1104第1号 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)(PDF:353KB)
3.介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び実務者研修にかかるQ&A集の送付について(再掲)
事務連絡(平成24年1月12日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡)(PDF:342KB)
4.実務者研修にかかるQ&A集の送付について
事務連絡(平成25年2月25日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡)(PDF:166KB)
5.実務者研修にかかるQ&A集の送付について(その3)
事務連絡(平成25年5月23日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡)(PDF:125KB)
6.実務者研修に係るQ&A集の一部修正について(その3の通し番号3の修正)
事務連絡(令和2年3月6日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡)(PDF:97KB)
社会福祉主事養成機関
社会福祉主事養成機関等指定規則(平成12年厚生省令第53号)
社会福祉主事養成機関指導要領及び社会福祉主事資格認定講習会指導要領について(平成27年3月31日社援発0331号第48号)(PDF:656KB)
外部リンク
介護福祉士養成施設等における「医療的ケアの教育及び実務者研修関係」(厚生労働省)
平成30年度介護福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(厚生労働省)
令和元年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(厚生労働省)
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お問い合わせ
このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 指定・指導担当(03-5320-4083) です。
