第三者評価の実施回数の緩和
平成22年度から、一定の要件を満たした場合、第三者評価の実施回数を2年に1回とすることができることになりました。
第三者評価の実施回数の緩和の要件(認知症対応型共同生活介護)
前年度に、次の項目を全て満たした場合、第三者評価の実施を2年に1回とすることができます。
(1) 第三者評価を5年連続実施している。(緩和適用年度は実施したものとみなす。)
(2) 評価結果等(第三者評価結果、自己評価結果、目標達成計画)を、区市町村に提出している。
(3) 運営推進会議を6回以上開催している。
(4) 運営推進会議に市町村職員または地域包括支援センター職員が出席している。
(5) 指定した評価項目の結果が適切である。
地域密着型サービスに係る外部評価(第三者評価)における実施回数の緩和要件について(通知)(Word:35KB)
→上記(5)の評価項目に関する取扱いについての通知です。
実施回数の緩和の適用条件を満たしている事業所(令和6年度)(PDF:1,076KB)
実施回数の緩和の適用条件を満たしている事業所(令和6年度)(CSV:24KB)
令和6年4月1日現在
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お問い合わせ
このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護保険担当(03-5320-4291) です。