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事業の概要

加齢等の影響を考慮して作成した凍結卵子を使用した生殖補助医療に係る費用を助成します。

1. 対象者

妻の年齢が43歳未満の夫婦で凍結卵子を使用した生殖補助医療を受ける方

2. 対象要件

※次の1~4すべてに該当する方が対象です。

要件 備考
1  「1回の生殖補助医療」の開始日から申請日までの間において夫婦(事実婚を含む。)であること。 開始日から申請日までの間、夫婦関係が継続していることが必要です。
2  「1回の生殖補助医療」の開始日における妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実婚を含む。)であること。
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 「1回の生殖補助医療」の開始日から申請日までの間、以下のいずれかに該当すること。
ア 法律婚の夫婦にあっては、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。
イ 事実婚の夫婦にあっては、夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録をしていること。

ア 法律婚の方で、夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。

※事実婚の方で、同一世帯でない場合は、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。
(1) 2人が事実婚関係にあること(2人が別世帯である理由も必須記載)。
(2) 治療の結果出生した子について認知を行う意向があること。

申立書の記入例は、下記をご参照ください。
4 医療保険が適用されず、かつ不妊治療を目的としない未受精卵子の凍結保存を実施し、知事があらかじめ登録する登録医療機関において、当該未受精卵子を用いて生殖補助医療を実施したこと。 詳細は下記≪要件(4)について≫をご確認ください。

≪要件(4)について≫

  • 東京都若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業(小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業)の対象となる方は、本事業の対象外です。
  • 保険適用となる生殖補助医療を実施する不妊症の方は、本事業の対象外です。男性不妊治療(TESE等)に伴う未受精卵子凍結を行う方も本事業の対象外です。【保険の回数がまだ残っている方が自費で行う治療】【保険の回数を使い切った方が自費で行う治療】どちらも対象外です。
  • 不妊治療を目的とした採卵に由来する治療は、自費で行うものであっても対象外です。「加齢等による妊娠機能の低下を懸念する場合に行う卵子凍結」により凍結していた未受精卵子から開始している治療のみが本事業の対象です。

3. 対象となる医療行為

卵子融解・授精・胚培養・胚凍結・胚移植・妊娠確認

※「1回の生殖補助医療」の開始日とは、
(1)凍結卵子を融解し、受精を行った場合→「凍結卵子の融解を実施した日」
(2)「以前に凍結卵子を融解し、受精させて作成した凍結胚」を融解して胚移植を実施した場合→「移植準備のための薬品投与の開始日」
をそれぞれ指します。

※「1回の生殖補助医療」の終了日とは、「妊娠の確認を行った日」または「胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により生殖補助医療を中止した日」を指します。

4. 助成額

(1)凍結卵子を融解し、受精を行った場合:1回につき上限25万円
(2)「以前に凍結卵子を融解し作成した凍結胚」を融解して胚移植した場合:1回につき上限10万円

※初めて助成を受けた際の「1回の医療行為」の開始日において、妻の年齢が40歳未満であれば6回まで、40歳以上であれば3回までを助成回数の上限とします。
※1子ごとに回数をリセットすることが可能です。

5. 助成金受給までの流れ

6. 登録医療機関

 下記の「卵子凍結への支援に向けた調査事業登録医療機関一覧」の「凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成」に登録のある施設において、当該医療機関の登録日より後に開始した生殖補助医療が助成の対象です。

※六本木レディースクリニックは、令和6年3月31日をもって登録を終了しています。

7. 申請期限

「1回の生殖補助医療」が終了した日の属する年度末(3月31日・厳守)まで
・年度とは当年4月1日から翌年3月31日までを指します。
<例>令和5年12月10日に終了した「1回の生殖補助医療」の申請期限=令和6年3月31日(厳守)
・「1回の生殖補助医療」が終了した日とは、胚移植を実施し、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)を行った日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
申請日は、電子申請の場合は東京都へ申請が到達した日、郵送の場合は消印日(当日消印有効)です。申請書類のうち、電子申請と郵送の日付が異なる場合は、いずれか早い方の日を申請日として扱います。
・「当日消印有効」とは、例えば「3月31日の消印が押印されているものは、4月1日に東京都に到着しても申請として有効です。」ということを意味します。3月31日の夜にポストに投函した場合は、翌日4月1日の朝に回収されることになり、郵便局で押印される消印が4月1日となります。この場合は、期限を過ぎた申請となってしまい、受け付けることができません。
いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんので、「1回の生殖補助医療」の終了後速やかに申請願います。
・やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合には、申請書(電子申請の場合は申請フォームへの入力をもってかえます。)や住民票など、用意可能な書類を必ず申請期限内にご提出ください。

8. 必要書類

 原則、電子申請となります。令和6年4月1日以降に、医療行為が終了した方については、助成申請フォームが異なります。
 マイナンバーでの認証が必要となりますので、ご注意ください。

【令和6年3月31日までに医療行為が終了した方】
 凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成申請フォーム
 https://logoform.jp/form/tmgform/shiyou_joseishinsei

【令和6年4月1日以降に医療行為が終了した方】
 【R6.4.1以降に終了した方】凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成申請フォーム
 https://logoform.jp/form/tmgform/shiyou_joseishinsei2

 

●添付書類
    必要書類 備考
申請フォームを使用しない場合は郵送 1

凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成申請書(原本)

・郵送の場合のみ必要です。
・下記から様式をダウンロードできます。
(電子申請の場合は、フォーム入力をもってかえるため、不要です。)

必ず郵送 2

凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成事業受診等証明書(原本)

  • 下記から様式をダウンロードし、医療機関に記入を依頼してください。
  • 必ず原本を郵送してください。
  • 送付先は下記をご覧ください。

・医療機関が記入します。
・原本を郵送してください(本人控えとしてコピーを取ってください。)
※ 作成には文書料がかかる場合がございます。医療機関にお確かめください。

申請フォームに添付
(電子申請を使用しない場合は郵送)

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住民票の写し(原本)

  • 原本を表裏両面ともPDFや画像データにして添付してください。
  • 「1回の生殖補助医療」の開始日と申請日で住所が異なる場合は、戸籍の附票も併せて提出が必要です。
・ご夫婦それぞれの住所、続柄、生年月日等を確認するための書類です。
・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
・続柄は必ず記載してください。
・マイナンバーの記載は不要です。
・4月以降の申請1回目の場合は必須です。
・2回目以降でも、前回申請時から変更があった方、事実婚の方、回数リセットを御希望の方は省略できません。
・別居の場合は、ご夫婦両方の居住地の住民票が必要です。
・事実婚の場合、同一世帯であることが分かるもの(例:「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載があるもの)をご提出ください。
4

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(原本)

  • 原本を表裏両面ともPDFや画像データにして添付してください。

・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。
・事実婚の方と、上記2の住民票で婚姻関係が確認できない方は、2回目以降の申請であっても戸籍全部事項証明書が必要です。(例 別居の場合、世帯主が親の場合、夫婦それぞれが世帯主の場合など)
・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
・戸籍全部事項証明書で婚姻関係が確認できない外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書を添付してください(コピー可)。
・事実婚の方は、毎回夫婦両方の戸籍全部事項証明書をご提出ください。外国籍の方は、独身証明書を提出してください。

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 領収書のコピー

  • 「凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成事業受診等証明書」に記載された「領収書の期間」内のものであり、助成対象となる費用に係るものをご提出ください。
  • 合計金額が申請額以上か同額であるようにしてください。
  • PDFや画像データにして添付してください。  

・原本はご本人が保管してください。
・請求書やクレジット売上票では受付できません。


【送付先】
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎28階
東京都福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当

【注意事項】
※ 申請書添付書類の発行等にかかる手数料及び切手代等郵送に係る費用などは、申請者様にご負担いただきます。
※ 簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便をお勧めします。
配達が証明される書類・追跡番号等は、東京都から送付する助成金の承認決定通知書(または不承認決定通知書)の受理まで保管しておくようにお願いします。
※ 配達が証明される書類(追跡番号等)を紛失した場合や、普通郵便による郵送の場合の不着事故については、責任を負いかねます。
※ 郵送物については、投函日ではなく、消印日を申請日として取り扱います。

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362) です。

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凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成

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