事業の概要
加齢等の影響を考慮して作成した凍結卵子を使用した生殖補助医療に係る費用を助成します。
1. 対象者
妻の年齢が43歳未満の夫婦で凍結卵子を使用した生殖補助医療を受ける方
2. 対象要件
※次の1~4すべてに該当する方が対象です。
要件 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 「1回の生殖補助医療」の開始日から申請日までの間において、夫婦(事実婚を含む。)であること。 | 開始日から申請日までの間、夫婦関係が継続していることが必要です。 |
2 | 「1回の生殖補助医療」の開始日における妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実婚を含む。)であること。 | |
3 | 「1回の生殖補助医療」の開始日から申請日までの間、以下のいずれかに該当すること。 |
ア 法律婚の方で、夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。 |
※事実婚の方で、同一世帯でない場合は、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。 |
申立書の記入例は、下記をご参照ください。 | |
4 | 医療保険が適用されず、かつ不妊治療を目的としない未受精卵子の凍結保存を実施し、知事があらかじめ登録する登録医療機関において、当該未受精卵子を用いて生殖補助医療を実施したこと。 | 詳細は下記≪要件(4)について≫をご確認ください。 |
≪要件(4)について≫
- 東京都若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業(小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業)の対象となる方は、本事業の対象外です。
- 保険適用となる生殖補助医療を実施する不妊症の方は、本事業の対象外です。男性不妊治療(TESE等)に伴う未受精卵子凍結を行う方も本事業の対象外です。
- 不妊治療を目的とした採卵に由来する治療は、自費で行うものであっても対象外です。
- ただし、不妊治療を目的としない未受精卵子は、不妊治療開始後または医療保険の適用される胚移植の上限回数に満たない場合でも、過去不妊症等が判明する前の不妊治療を目的としない未受精卵子の凍結保存を実施していた場合において、当該未受精卵子を使用した治療の場合は対象です。
3. 対象となる医療行為
卵子融解・授精・胚培養・胚凍結・胚移植・妊娠確認
※「1回の生殖補助医療」の開始日とは、
(1)凍結卵子を融解し、受精を行った場合→「凍結卵子の融解を実施した日」
(2)「以前に凍結卵子を融解し、受精させて作成した凍結胚」を融解して胚移植を実施した場合→「移植準備のための薬品投与の開始日」
をそれぞれ指します。
※「1回の生殖補助医療」の終了日とは、「妊娠の確認を行った日」または「胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により生殖補助医療を中止した日」を指します。
※「1回の生殖補助医療」における「開始日」及び「終了日」が確定し、「1回の生殖補助医療」が終了した後に、申請が可能となります。
(開始日が(1)の場合において、凍結胚作成までの場合は対象となりません。)
4. 助成額
(1)凍結卵子を融解し、受精を行った場合:1回につき上限25万円
(2)「以前に凍結卵子を融解し作成した凍結胚」を融解して胚移植した場合:1回につき上限10万円
※初めて助成を受けた際の「1回の医療行為」の開始日において、妻の年齢が40歳未満であれば6回まで、40歳以上であれば3回までを助成回数の上限とします。
※1子ごとに回数をリセットすることが可能です。
5. 助成金受給までの流れ
6. 登録医療機関
下記の「卵子凍結への支援に向けた調査事業登録医療機関一覧」の「凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成」に登録のある施設において、当該医療機関の登録日より後に開始した生殖補助医療が助成の対象です。
卵子凍結への支援に向けた調査事業登録医療機関一覧(令和6年10月1日時点)(Excel:25KB)
【PDF】卵子凍結への支援に向けた調査事業登録医療機関 一覧(令和6年10月1日時点)(PDF:988KB)
7. 申請期限
「1回の生殖補助医療」が終了した日の属する年度末(3月31日・厳守)まで
・年度とは当年4月1日から翌年3月31日までを指します。
<例>令和6年5月7日に終了した「1回の生殖補助医療」の申請期限=令和7年3月31日(厳守)
・ただし、1月から3月までに終了した治療については、翌年度の6月末(厳守)までとします。
<例>令和7年2月1日に終了した「1回の生殖補助医療」の申請期限=令和7年6月30日(厳守)
・「1回の生殖補助医療」が終了した日とは、胚移植を実施し、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)を行った日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
・申請日は、電子申請が東京都へ到達した日です。
・いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんので、「1回の生殖補助医療」の終了後速やかに申請願います。
8. 申請方法
原則、電子申請となります。マイナンバーカードでの認証が必要となりますので、ご注意ください。
マイナンバーカードを保持しておらず、申請ができない方につきましては、「9 申請(マイナンバーカード認証)方法が利用できない場合」をご覧ください。
【R6.4.1以降に終了した方】凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成申請フォーム
https://logoform.jp/form/tmgform/shiyou_joseishinsei2
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
マイナンバーカード認証付申請フォームに添付 |
1 | 凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成事業受診等証明書(原本)
|
・医療機関が記入します。 |
2 | 住民票の写し(原本)
|
・ご夫婦それぞれの住所、続柄、生年月日等を確認するための書類です。 ・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 ・続柄は必ず記載してください。 ・マイナンバーの記載は不要です。 ・4月以降の申請1回目の場合は必須です。 ・2回目以降でも、前回申請時から変更があった方、事実婚の方、回数リセットを御希望の方は省略できません。 ・別居の場合は、ご夫婦両方の居住地の住民票が必要です。 ・事実婚の場合、同一世帯であることが分かるもの(例:「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載があるもの)をご提出ください。 |
|
3 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(原本)
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・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。 |
|
4 | 領収書のコピー
|
・原本はご本人が保管してください。 |
|
5 | 通帳等のコピー
|
・提出必須ではありませんが、振込事故防止のため、ご協力をお願いいたします。 | |
マイナンバーカード認証付申請フォームを使用しない場合 | 6 | 凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成申請書 |
・電子申請フォームへの入力内容です。別途添付する必要はございません。 |
7 | 支払金口座振替依頼書 |
・電子申請フォームへの入力内容です。別途添付する必要はございません。 |
1_凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成事業受診等証明書(Excel:18KB)
9. 申請(マイナンバーカード認証)方法が利用できない場合
マイナンバーカードを保持しておらず、8に記載の申請ができない方につきましては、一部郵送による書類送付が必要です。マイナンバーカードがない方が申請を希望する場合、以下のメールアドレス宛に氏名、生年月日、電話番号を記載の上、申請に必要な様式の送付依頼連絡をくださいますようお願いいたします。
ranshi-touketsu@section.metro.tokyo.jp
(メール作成はこちらをクリック)
その後、都から申請に必要な手続きについてメールで案内します。必要な書類については、特定記録郵便や簡易書留等、差出・配達の記録がされる方法で郵送願います。
差出・配達の記録がされる書類・追跡番号等は、東京都から送付する助成金の承認決定通知書(又は不承認決定通知書)の受理まで保管しておくようにお願いします。配達が証明される書類(追跡番号等)を紛失した場合や、普通郵便による郵送の場合の不着事故については、責任を負いかねます。
また、郵送に際し、以下メールアドレス宛に氏名、生年月日、電話番号、郵送方法、郵送した日付を記載の上、郵送した旨を必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
ranshi-touketsu@section.metro.tokyo.jp
(メール作成はこちらをクリック)
※郵送の宛先については、メールにてご案内させていただきます。
※郵送の場合、申請日は投函日ではなく消印日が申請日となりますのでご注意ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362) です。