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保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における安全管理の徹底について(令和3年8月25日)

 この度、福岡県中間市において、保育所の送迎バスに置き去りにされた子どもが亡くなるという大変痛ましい事案が発生しました。
 これを受け、厚生労働省より以下のとおり事務連絡がありました。

【厚生労働省事務連絡】「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における安全管理の徹底について」(令和3年8月25日)(PDF:3,519KB)

 
 保育所等における安全管理については、保育所保育指針において、「保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、施設内外の安全点検に努め、安全対策のために全職員の共通理解や体制づくりを図るととともに、家庭や地域の関係機関の協力の下に安全指導を行うこと」とされています。(保育所保育指針第3章-3-(2)-ア)
 
 また、同指針解説においては、「事故発生防止に向けた環境づくりには、職員間のコミュニケーション、情報の共有、事故予防のための実践的な研修の実施等が不可欠である」こと、「保育中、常に全員の子どもの動きを把握し、職員間の連携を密にして子どもたちの観察の空白時間が生じないようにする。子どもの安全の観察に当たっては、午睡の時間を含め、一人一人の子どもを確実に観察することが重要である」ことについて、示されているところです。(保育所保育指針解説第3章-3-(2)-ア)
 
 認可外保育施設におかれましても、上記の内容も踏まえ、下記のとおり安全管理の徹底に努めていただくようお願いいたします。

1 子どもの欠席連絡等の出欠状況に関する情報について、保護者への速やかな確認及び職員間における情報共有を徹底すること

2 登園時や散歩等の園外活動の前後等、場面の切り替わりにおける子どもの人数確認について、ダブルチェックの体制をとる等して徹底すること

3 送迎バスを運行する場合においては、事故防止に努める観点から、以下の点に留意いただくこと

(1)運転を担当する職員の他に子どもの対応ができる職員が同乗することが望ましいこと

(2)子どもの乗車時及び降車時に座席や人数の確認を実施し、その内容を職員間で共有すること

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。

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