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障害者居宅介護従業者基礎研修等について

各種申請及び届出等に関する問い合わせ方法について

【指定・指導担当】各種申請及び届出等に関する問い合わせ方法について

障害者居宅介護従業者基礎研修等の概要

 障害者居宅介護従業者基礎研修等は、障害者(児)の多様化するニーズに対応した専門的な知識、技能を有する居宅介護従業者等の養成を図ることを目的としています。
 障害者居宅介護従業者基礎研修等の中には、障害者居宅介護従業者基礎研修課程のほかに、重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程・追加課程・統合課程)、行動援護従業者養成研修課程、同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)があります。
 なお、「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)」の一部改正に伴い、平成25年4月より居宅介護従業者養成研修3級課程は障害者居宅介護従業者基礎研修課程へ移行されました。

申請・届出方法

1 申請・届出手続
(1)研修事業者指定申請手続
  〇障害者居宅介護従業者基礎研修等事業を行う者は、研修課程及び実施形式ごとに事業者指定申請を行う必要があります。
  〇事業者指定申請は、受講者の募集を開始する日の2か月前までに、事業者指定申請書に関係書類を添付し、メールにて申請書類の送付をお願いいたします。
  ※募集開始日の2か月前までに申請とは、「東京都で実際に申請書類を収受した日が、募集開始日の2か月前であること。」を言います。
  〇事業者指定申請を行う場合は、同時に研修事業指定申請も行う必要があります。
  〇申請書類はA4判で統一し、事業者指定申請チェックリストとともに提出してください。
※ただし、法人の登記事項証明書及び事業者規約(定款・寄附行為・規約等)については、郵送にて原本を別途ご提出いただきます。

(2)研修事業指定申請手続
  〇障害者居宅介護従業者基礎研修等の事業者として指定を受けた後、実際に開講する予定の全ての研修について研修事業の指定を受ける必要があります。
  〇研修事業の指定申請は、受講者の募集を開始する日の2か月前までに、研修事業指定申請書に関係書類を添付して、メールにて申請書類の送付をお願いいたします。
  ※募集開始日の2か月前までに申請とは、「東京都で実際に申請書類を収受した日が募集開始日の2か月前であること。」を言います。
  〇申請書類はA4判で統一し、事業者指定申請チェックリストとともに提出してください。

2 実績報告書の提出
  〇各研修の修了後一月以内に実績報告書を東京共同電子申請・届出サービスにより提出してください。
   提出のページはこちらです。
   東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業実績報告書の提出
  〇補講者分の実績報告についても、東京共同電子申請・届出サービスにより提出してください。
   提出のページはこちらです。
   東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業実績報告書(補講者分)の提出

3 メールアドレス及び郵送先
  shitei-shidou@section.metro.tokyo.jp
  〒163-8001
  東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 
  東京都福祉局生活福祉部地域福祉課指定・指導担当

◆お知らせ

令和3年4月1日 東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業の申請書一式を更新しました。

令和3年4月1日 東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業者指定要領を一部改正しました。

令和2年12月1日 東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業の関係規程を一部改正しました。

平成30年7月5日 同行援護従業者養成及び行動援護従業者養成研修が、「代替職員の確保による障害福祉従事者の研修支援事業」の対象となりました。

東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業の申請の流れ

東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等の事業者指定要件

東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業の関係規程

東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業の申請書一式

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