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みなし指定について(介護医療院)

1 みなし指定とは

(1)概要

介護保険法による許可を受けた介護老人保健施設及び介護医療院は、以下の(介護予防)居宅サービスの事業者としても指定をされたものと見なされます(これを「みなし指定」といいます。)。

  みなし指定となるサービス

介護老人保健施設

介護医療院

(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)短期入所療養介護

(2)サービス提供について

サービス提供を開始するに当たり新たに指定を受ける必要はありません。以下の表のとおり届出を行ってください。

※ただし、「別段の申し出」を届出した場合(4参照)、又は過去に廃止届を提出した場合で、再度サービス提供を希望する場合は、みなしの再申請(5参照)が必要となります。

届出の必要な事項 サービス種別名

人員・設備に関する事項

(下記2参照)

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)短期入所療養介護

加算の新規取得・変更

(下記2,3参照)

(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)短期入所療養介護

2 通所リハビリテーション及び短期入所療法介護(介護予防含む)を行うには

通所リハビリテーション及び短期入所療養介護のサービスを提供し、介護報酬の請求を行うためには、人員・設備基準等の確認を行った上で、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」(以下「加算届」という。)が必要です。

(1)人員・設備に関する事項

事前にご相談の上、以下の書類を提出してください。

人員・設備等に関する提出書類(通所リハ)(Excel:132KB)

人員・設備等に関する提出書類(短期療養)(Excel:311KB)

<人員・設備に関する事項の提出先>

東京都福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 施設整備担当

電話:03-5320-4266

(2)加算届

以下のページをご参照ください(東京都福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 施設運営担当)

・介護老人保健施設に関する届出はこちらから

・介護医療院に関する届出はこちらから

3 訪問リハビリテーション(介護予防含む)を行うには

加算届出様式はこちらからサービスを選択してください。

<届け出書類の提出先>

公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室

〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階

電話:03-3344-8517

4 みなし指定を辞退する場合(別段の申し出)

みなし指定のサービスを行う意思がない場合は、辞退をすることができます。

介護保険施設として新規に許可を受けた事業者で、みなし指定を辞退する場合は、老健又は医療院の開設許可申請時に、「指定を不要とする旨の申出」を提出してください。

5 辞退したサービスを再度行うためには(みなしの再申請)

過去にみなし指定となるサービスを別段の申し出により辞退した場合、又は廃止した場合で、再度、サービス提供を行いたい場合は、みなしの再申請の手続きが必要となります。これには、通常の新規指定と同様の手続きが必要となります。なお、指定前研修の受講は不要です。

訪問リハビリテーション(再申請様式)

通所リハビリテーション(再申請様式一覧)(Excel:30KB)

短期入所療養介護(再申請様式一覧)(Excel:31KB)

<上記4,5 届出書類の提出先>

(介護予防)訪問リハビリテーション

公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室

〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階

電話:03-3344-8517

(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護

※事前にご相談ください。

東京都福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 施設整備担当

電話:03-5320-4266

記事ID:114-001-20250911-015589