要介護度等改善促進事業(報奨金の交付)
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利用者のADL(日常生活動作)及び要介護度の維持・改善に資する取組を行った事業者に対し、都独自に報奨金を支給することにより、要介護高齢者の自立支援及び重度化防止の取組を促進します。
ADL維持等加算を算定している場合には基礎分として20万円、要介護度の維持・改善が客観的に認められる場合には、加算分としてさらに10万円(維持)又は20万円(改善)を加えて支給します。詳細は下記の報奨金の概要をご覧ください。
1 事業概要
1.実施要綱等
要介護度等の維持改善に向けた介護事業者の取組促進事業実施要綱
2.対象事業所
令和7年4月1日時点で下記介護サービスを提供しており、かつ介護報酬におけるADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している事業所
居宅サービス
通所介護
地域密着型サービス
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設
施設サービス等
特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設
3.交付要件
基礎分について
- 東京都内において、介護保険法に規定する介護サービスを提供する事業所(地方公共団体が設置したものを除く。)を運営する法人又は開設者であること。
- 令和7年4月1日(以下、基準日という。)時点において、「2.対象事業所」で指定の介護サービスを提供していること。
- 基準日において、介護報酬におけるADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していること。
加算分について
基礎分の要件に加えて、以下の要件を満たしていること。
- 基準日から引き続き、加算判定基準日(令和8年1月1日)に在籍している利用者のうち、期間内に要介護度の区分変更・更新を行った者(ただし、要介護度が改善した結果、加算判定基準日前に退所となった者を含む。)を評価対象者とし、事業所単位で維持または改善した場合に加算(維持10万円、改善20万円)
2 申込方法
下記事前申請フォームからお申込みください。
https://logoform.jp/form/tmgform/1256177
【事前申請受付期間】令和8年1月5日(月)から令和8年1月30日(金)まで
3 よくあるご質問
※その他の質問はQ&A一覧表をご覧ください。
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都内に所在する次の介護サービスを提供する事業所が対象となります。通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
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いずれも介護保険被保険者証に記載されている有効期間の始期を記載してください。なお、申請受付時点で更新や区分変更がなされるか確定していない方は、対象者から除外するようにしてください。
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事業所単位で申請をお願いします。
記事ID:114-001-20241004-011350