介護職員の宿舎施設整備支援事業
- 更新日
1 概要
東京都では、都内に所在する介護サービス施設等(以下「施設等」という。)の設置者が、当該施設等に勤務する介護職員等の宿舎を整備した場合に、必要な経費の一部を補助します。
※ 予算の範囲内での補助実施となります。そのため、申込多数の場合には、予算の都合により補助の対象とならない可能性もあります。
事業内容
対象事業所
都内に所在する以下の介護サービス施設等
(1)特別養護老人ホーム
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院
(4)ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
(5)認知症高齢者グループホーム
(6)小規模多機能型居宅介護事業所
(7)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(8)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9)有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
(10)サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
※ いずれの介護施設等も、定員規模は問いません。
※ 国又は地方公共団体が設置する事業所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規程により指定管理者が管理するものを含む)は除きます。
※ 介護保険法(平成9年法律第123号)第72条の2の規程による共生型サービスは除きます。
対象経費の内容・補助基準額
※ 詳細は、交付要綱やQ&Aをご確認ください。
補助基準額 | 補助率 | 対象経費 |
---|---|---|
(1)に掲げる基準面積に、(2)に掲げる室数及び(3)に掲げる単価を乗じた額 (1)基準面積 1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33平方メートル (2)室数 対象施設等の職員数分の定員規模 (3)単価 次のアからウまでに掲げる施設の構造のうち、該当するものに係る額 ア 鉄筋コンクリート造り 187,400円 イ ブロック造り 163,800円 ウ 木造 187,400円 ※実際の建築面積、室数、単価が上記を下回る場合には、実際の建築面積、室数、単価で基準額を算定するものとする。 |
1/3 | 施設等の職員宿舎の整備(※1)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(※2)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 (※1)宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。 (※2)工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。 |
2 令和5年度補助スケジュールについて
(1)令和5年7月31日(月曜日)まで
事業計画書の提出
(2)令和5年8月~9月(予定)
内示
(3)令和5年11月上旬(予定)
交付申請書の提出
(4)令和5年11月下旬(予定)
交付決定
(5)補助事業完了後10日以内(又は令和6年4月10日まで)
実績報告書の提出
(6)補助事業完了後(令和6年5月末まで)
補助金の支払
※ 時期については、予定であり、今後変更になる可能性があります。