介護保険の審査請求(不服申立て)
東京都にある区市町村が行った、要介護認定や介護保険料の徴収等、介護保険に関する行政処分に不服があるときは、介護保険法第183条の規定に基づき、東京都介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
1 審査請求とは
審査請求では、区市町村が行った行政処分の取消しを求めることができます。介護保険審査会は、処分に違法または不当な点がないかを審査し、審査請求に理由があると認めたときは、裁決により処分の全部又は一部を取り消し、区市町村が改めて処分をやり直すことになります。(したがって、要介護認定に関する審査請求において、介護保険審査会が独自に認定をやり直すものではありません。)
2 審査請求ができる方
行政処分を受けた本人、またはその処分によって、直接自己の権利や利益を侵害された人に限られます。
なお、委任状を作成することにより、代理人が審査請求をすることもできます。
3 審査請求をすることができる期間
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月以内です。
4 審査請求の対象となる処分
- 保険給付に関する処分(要介護・要支援認定に関する処分等を含む)
- 保険料その他徴収金に関する処分
5 審査請求の方法
審査請求書を作成し、提出することにより行います。
審査請求書の提出は、紙による書面又は電子申請によりすることができます。詳細については、下記をご覧ください。
なお、電子申請は、「6 審査請求の方法(電子申請)」をご確認ください。
審査請求書類の提出及び記入方法を説明しています。
エクセルがインストールされたパソコンで書類を作成する方は、こちらをご利用ください。
エクセルをご利用できない方は、こちらをご利用ください。
6 審査請求の方法(電子申請)
審査請求の手続をインターネットを利用して行うものです。
電子申請を利用して審査請求を行う場合にはスマートフォン、マイナンバーカード、マイナサインアプリのインストールが必要です。代理人等被保険者本人以外の方、法人は電子申請ができません。
電子認証の方法は、こちらをご参照ください。
介護保険法に基づく東京都介護保険審査会に対する審査請求(個人)
行政不服審査法に基づく東京都介護保険審査会に対する補正書の提出(個人)
行政不服審査法に基づく東京都介護保険審査会に対する反論書の提出(個人)
7 審査請求書の提出先
東京都介護保険審査会(下記参照)に提出するほか、処分を行った区市町村の介護保険担当課に提出することもできます。
提出は、窓口に直接お持ちいただくほか、郵送でもできます。ただし、ファックスまたは電子メールによる提出はできません。審査請求の詳細については、下記へお尋ねください。
東京都介護保険審査会(事務局)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎26階北側
東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課審査請求担当
電話:03-5320-4293 ファックス:03-5388-1395
電子メール:S1140602@section.metro.tokyo.jp
(参考)介護サービスに関する苦情申立て
介護サービス事業者の提供するサービスの内容等に関する苦情を、東京都国民健康保険団体連合会に申し立てることができます。苦情申立ての詳細については、東京都国民健康保険団体連合会介護相談窓口担当係(03-6238-0177)へお問合せください。
東京都国民健康保険団体連合会のホームページ(介護ページ)へのリンク
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お問い合わせ
このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 審査請求担当(03-5320-4293) です。