訪問介護等サービス提供体制確保支援事業
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1事業概要
人材不足が喫緊の課題である訪問介護等(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ。)サービスについて、人材確保体制の構築による安心して働き続ける環境整備に向けた取組や事業所の経営改善に向けた取組をきめ細かく支援することで、訪問介護等サービスの担い手の確保及び経営の安定化を図り、地域における必要な在宅介護サービスの提供体制を確保することを目的としています。
1.交付要綱
2.補助対象事業所
東京都内に所在する介護保険法に基づく下記の事業所(国又は地方公共団体が設置したものを除く)
(1)訪問介護事業所
(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(3)夜間対応型訪問介護事業所
3.補助対象事業
(1)人材確保体制構築支援事業
ア 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援
イ 経験年数が短いホームヘルパーへの同行支援
(2)経営改善支援事業
ア 経営改善の支援
イ 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援
補助対象事業の詳細はこちらをご確認ください。
4.補助対象経費
5.補助対象期間
令和7年10月1日から令和8年1月31日まで
2申請方法
1.スケジュール(予定)
2.操作マニュアル
下記マニュアルに沿って申請手続きを行ってください。
https://logoform.jp/form/tmgform/1292708
3.事前申請
現在は、事前申請受付期間(令和7年10月29日~同年11月28日17時)です。
下記のフォームよりご申請ください。
https://logoform.jp/form/tmgform/1283962
3よくあるご質問
※その他の質問はこちらをご覧ください。
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東京都内に所在する訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所及び夜間対応型訪問介護事業所です。ただし、国又は地方公共団体が設置するものを除きます。
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事業所単位で申請をお願いいたします。
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構いません。申請時点の予定も含めてご申請のうえ、実績報告にて確定額の報告をお願いします。
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実績報告額が交付決定額を超えていても、交付できる額は交付決定額が上限となります。交付決定後に所要額(見込額を含む。)が増え、交付決定額を超える場合は、別途ご案内する期間中に変更交付申請を行ってください。
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令和7年10月1日から令和8年1月31日(補助対象期間内)に支払が完了している経費が対象となります。
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消費税および地方消費税相当額は補助の対象となりません。
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補助対象経費の支払いに係る各種手数料は補助対象外です。
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補助対象外です。公共交通機関を使用した際の経費が対象となります。
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「経験年数が短い」とは、ホームヘルパーとしての勤務年数が1年未満の方を指し、「経験年数が長い」とは、ホームヘルパーとしての勤務年数が3年以上の方を指します。
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あくまでも、専門家へ委託等を行った際に生じた経費が対象であるため、内部での取り組みに要した経費は対象となりません。
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事業所の就業規則で定める常勤職員としての雇用のことを指します。
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複数事業所分必要となります。なお、印鑑証明書は原本1部と事業所分の写しを提出してください。
4問い合わせ先
本事業に関してご質問がある場合には、下記質問フォームにご登録ください。順番に回答いたします。
https://logoform.jp/form/tmgform/1238861
なお、正確な質問内容の把握のため、電話によるお問い合わせはご遠慮いただきますよう、お願いいたします。