<受付終了しました>令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(令和4年度に要した費用分)
★令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)に要した費用の受付は終了いたしました。 |
○事業概要はこちらのチラシをご覧ください。(PDF:82KB)
○補助金の申請の流れ(概要)はこちらのチラシをご確認ください。(PDF:131KB)
○個別協議(基準単価の引き上げ)について
集団感染等が発生したことに伴うかかり増し経費について、交付要綱に定める基準単価では介護サービスを継続して提供することが困難となる場合に、個別協議により厚生労働省から承認を受けた事業所・施設等に対して、基準単価に必要額を加えた額まで基準単価を引き上げることができます。基準単価の引き上げが必要な場合は、必ず交付申請を行う前に個別協議を行ってください。個別協議の詳細は、こちらをご確認ください。
○本事業の詳細は下記よりご確認ください。
1 目的
新型コロナウイルス感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められること等から、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧及び改善を支援する。
2 補助対象事業所・施設等、補助対象経費、補助基準単価
○令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間における、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービス提供では想定されないかかり増し費用が対象となります。
※令和5年4月1日以降に発生したかかり増し費用については、こちらをご覧ください。
○「補助対象事業所・施設早見表」もご参照ください。(PDF:651KB)
補助対象事業所・施設等 (※詳細は交付要綱第5条) |
補助対象経費 (※詳細は交付要綱第6条) |
補助基準単価 | |
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(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した都内の介護サービス事業所及び介護施設等(休業要請を受けた事業所を含む。) | ア 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所及び介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。) イ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等 ウ 都又は都内で保健所を設置する区若しくは市から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所 |
ア 職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用(要綱別記1のとおり。) イ 通所系サービスの代替サービスに伴う介護人材の確保 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用 ウ 介護サービス事業所及び介護施設等の消毒、清掃費用 エ 感染性廃棄物の処理 オ 感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用 カ 通所系サービスの代替サービス提供のための費用 代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信料は除く。) |
別表1 |
エ 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもとに自費で検査を実施した介護施設等(ア及びイの事業所・施設等を除く。) | 一定の要件に該当する自費検査費用(要綱別記1のとおり。) | ||
オ 施設内療養を行った高齢者施設等 | 感染対策等を行ったうえでの施設内療養に要する費用(要綱別記2のとおり。) | ||
(2)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する都内の通所系サービス事業所 | ア 通所系サービスの代替サービスに伴う介護人材の確保 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用 イ 通所系サービスの代替サービス提供のための費用 代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。) |
別表2 | |
(3)感染者が発生した都内の介護サービス事業所及び介護施設等の利用者の受入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う介護サービス事業所及び介護施設等 | ア 感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保 イ 感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣 のための、緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費 |
別表3 |
本事業における感染者や濃厚接触者の定義(厚生労働省による)
○感染者:PCR検査のほか抗原検査(いずれも自主検査含む)の結果、陽性と判定された者
○濃厚接触者:原則、保健所が濃厚接触者と判定した者です。
※「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき、ハイリスク施設等以外の事業所で、積極的疫学調査の実施及び濃厚接触者の特定が行われない場合は、事業所の判断となります。この場合、濃厚接触者に対応したこと・濃厚接触者であることが分かる客観的な資料(感染者との接触等の記録等)があると望ましいです。
3 申請書の提出方法及び提出先について
以下の交付要綱、提出書類一覧、申請書様式、申請書様式(記載例)をご確認の上、ご提出ください。
※申請書は、事業所・施設ごとに作成の上、申請してください。
交付要綱、提出書類一覧
令和4年度に要した費用の申請に係る申請書様式
【重要】今年度は、交付申請と実績報告を同時に提出していただきます。
令和4年度以前の運用とは異なりますので、ご注意ください。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに支払・納品を完了した費用を申請する場合に、以下の様式により作成して下さい。
○申請書様式(様式第1号 令和4年度に要した費用分)(ファイル:253KB)
○(記載例)申請書様式(様式第1号 令和4年度に要した費用分)(記載例)(ファイル:254KB)
○個別協議承認後の申請書様式(様式第1号 令和4年度に要した費用分)(ファイル:255KB)
※令和4年度に令和4年4月1日から令和5年3月31日までに要した費用の補助金を受けている場合、基準単価は、当初の基準単価から令和4年度に受けた補助金額(額の確定額)を差し引いた額となります。
(例)要綱第5条(1)に該当する訪問介護事業所の場合
当初の基準単価:32万円-令和4年度に受けた補助金額(額の確定額):20万円=12万円(基準単価)
※令和5年4月1日以降に発生したかかり増し費用については、こちら をご覧ください。
支払金口座振替依頼書様式(郵送による申請の場合)
○支払金口座振替依頼書様式(ファイル:81KB)
○(記載例) 支払金口座振替依頼書様式(記載例)(ファイル:83KB)
※電子申請の場合は、支払金口座振替依頼書は不要です。
提出方法・提出先
令和4年に要した費用については、受付を終了いたしました。
(参考資料)
・提出書類一覧(PDF:130KB)
・申請の流れ(PDF:99KB)
4 申請スケジュール
令和4年度に要した費用について
受付を終了しました。(令和5年10月31日(火曜日)〆切)
【申請時の留意点】
〇基準単価の引き上げが必要な場合は、必ず交付申請を行う前に個別協議を行ってください。個別協議の詳細は、こちらをご確認ください。
〇申請に当たっては東京都ホームページに掲載の交付要綱・記入例・国のQAなどを必ずご確認ください。
〇単に「衛生用品」や「消耗品」、「等」や「他」といった曖昧な記載はせず、マスク、ガウン、手袋、消毒液等品名を列挙していただくようお願いします。
〇本事業の申請に当たっては、日程に余裕をもってご申請いただくよう、ご協力をお願い致します。
〇その他、対象経費については、国QAもご確認ください。
5 お問い合わせ先
本事業へのお問い合わせは、こちらの質問受付フォームからお願いします。
※gBizIDに関するお問い合わせは、GビズIDヘルプデスクへお願いします。
GビズIDヘルプデスク 0570-023-797 【受付時間】9時00分~17時00分(土・日・祝日、年末年始を除く)
メールでもお問合せ可能です。(下記URL参照)
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
6 その他
本事業に関する厚生労働省のホームページはこちらです。
上記ページ内に、本事業に関する厚生労働省のQ&A集も掲載されておりますので、併せてご確認ください。
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