東京都居宅介護職員初任者研修の事業者指定要件
東京都居宅介護職員初任者研修を実施するにあたって、事業者として指定を受けるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
※東京都居宅介護職員初任者研修事業者指定要領より抜粋
(1)研修事業の安定的、継続的運営に必要な財政基盤を有するものであること。
(2)研修事業を適正かつ円滑に実施するために、必要な事務処理能力及び体制を整えていること。
(3)都内に、研修事業の拠点となる設備と、研修を適正に運営する能力を有した人員が常駐する事業所があり、研修事業を統括する体制があること。
(4)毎年度継続的に研修事業を実施できること。
(5)研修事業に係る経理が明確で、会計帳簿、決算書類等事業収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
(6)研修について、実施要綱に定めるカリキュラムの内容に従って実施できること。
(7)講師については、この要領に定める講師基準を満たし、かつ各科目を担当するために適切な人材が必要な人数確保されていること。
(8)研修事業を実施するために必要な研修会場等及び備品・教材等が確保されていること。
(9)実施要綱8に定める情報の公表を行う体制を整えていること。
(10)過去3年以内に他の研修課程及び形式を含む一切の研修事業等に関し、都又は他道府県等で指定の取消処分等を受けていないこと。
(11)その他、実施要綱及びこの要領に定める事項が遵守されること。
お問い合わせ
このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 指定・指導担当(03-5320-4083) です。