東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等の事業者指定要件
東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等を実施するにあたって、事業者として指定を受けるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
※東京都障害者居宅介護従業者基礎研修等事業者指定要領より抜粋
(1)研修事業の安定的、継続的運営に必要な財政基盤を有するものであること。
(2)研修事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務処理能力及び体制を整えていること。
(3)都内に研修事業の拠点となる設備と、研修を適正に運営する能力を有した人員が常駐する事業所があり、研修事業を統括する体制があること。
(4)研修事業に係る経理が明確で、会計帳簿、決算書類等事業収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
(5)研修については、実施要綱に定める各課程のカリキュラムの内容に従って実施できること。
(6)講師については、この要領に定める講師基準を満たし、かつ各科目を担当するために適切な人材が必要な人数確保されていること。
(7)研修事業を実施するために必要な研修会場及び備品・教材等が確保されていること。
(8)研修事業を実施するためにこの要領に定める基準を満たす実習施設が確保されていること。
(9)毎年度継続的に研修事業を実施できること。
(10)重度訪問介護従業者養成研修統合課程については、指定申請時点で、知事より社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第4条及び第13条第1号ハに基づく第3号研修の登録を受けた登録研修機関(以下「登録研修機関」という。)であること(区市町村を除く。)。
(11)指定を受けようとする者が、過去3年以内に他の研修課程及び形式を含む一切の研修事業等に関し、都又は他の道府県等で指定の取消処分を受けていないこと。
(12)その他、実施要綱及びこの要領に定める事項が遵守されること。
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