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居宅介護職員初任者研修について

各種申請及び届出等に関する問い合わせ方法について

【指定・指導担当】各種申請及び届出等に関する問い合わせ方法について

居宅介護職員初任者研修の概要

 「指定居宅介護等の提供に当たるものとして厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)」の一部改正に伴い、平成25年4月より居宅介護従業者養成研修2級課程は居宅介護職員初任者研修へ移行されました。
 居宅介護職員初任者研修は、障害者(児)の多様化するニーズに対応した専門的な知識、技能を有する居宅介護従業者等の養成を図ること目的としています。
 ※介護職員初任者研修と名称が似ていますが、研修カリキュラムは同一ではありません。

申請方法

1 申請手続き
(1) 研修事業者指定申請手続
  〇居宅介護職員初任者研修事業を行う者は、研修課程及び実施形式ごとに事業者指定申請を行う必要があります。
  〇事業者指定申請は、受講者の募集を開始する日の2か月前までに、事業者指定申請書に関係書類を添付し、メールにて申請書類の送付をお願いいたします。
  ※募集開始日の2か月前までに申請とは、「東京都で実際に申請書類を収受した日が、募集開始日の2か月前であること。」を言います。
  〇事業者指定申請を行う場合は、同時に研修事業指定申請も行う必要があります。
  〇申請書類はA4判で統一し、事業者指定申請チェックリストとともに提出してください。
※ただし、法人の登記事項証明書及び事業者規約(定款・寄附行為・規約等)については、郵送にて原本を別途ご提出いただきます。

(2) 研修事業指定申請手続
  〇居宅介護職員初任者研修の事業者として指定を受けた後、実際に開講する予定の全ての研修について研修事業の指定を受ける必要があります。
  〇研修事業の指定申請は、受講者の募集を開始する日の2か月前までに、研修事業指定申請書に関係書類を添付し、メールにて申請書類の送付をお願いいたします。
  ※募集開始日の2か月前までに申請とは、「東京都で実際に申請書類を収受した日が募集開始日の2か月前であること。」を言います。
  〇申請書類はA4判で統一し、事業者指定申請チェックリストとともに提出してください。

2 メールアドレス及び郵送先
  shitei-shidou@section.metro.tokyo.jp
  〒163-8001
  東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
  東京都福祉局生活福祉部地域福祉課指定・指導担当

◆お知らせ

平成28年3月7日 東京都居宅介護職員初任者研修事業の申請書一式のうち、研修会場一覧、実績報告書及び実績報告書(補講者分)を更新しました。

平成28年3月7日 東京都居宅介護職員初任者研修事業の関係規程を一部改正しました。

東京都居宅介護職員初任者研修事業の申請の流れ

東京都居宅介護職員初任者研修の事業者指定要件

東京都居宅介護職員初任者研修事業の関係規程

東京都居宅介護職員初任者研修事業の申請書一式

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