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その他
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の改正により、令和8年10月1日から求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント対策が義務化されました。
都における求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの方針はこちら、相談窓口は以下になります。相談者等のプライバシーは保護され、相談に関する秘密は厳守します。匿名の相談もできますので安心して御利用ください。
・全庁窓口 総務局人事部職員支援課 TEL:03-5388-2477
・福祉局窓口 福祉局総務部職員課服務担当 TEL:03-5388-3946


