【受付終了】東京都特定不妊治療費助成の概要
- 更新日
※この事業は、既に受付を終了しています※
※経過措置の受付は令和5年3月31日(消印有効)に終了します※
- ただし、令和5年1月1日から令和5年3月31日までに終了した治療または令和5年4月1日時点で継続中の治療に限り、特例として令和5年4月30日(消印有効)が申請期限です。
- いかなる理由でも申請期限を過ぎた場合は助成対象となりません。
- やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合には、申請書や住民票など用意可能な書類を必ず申請期限内にお送りください。
東京都からのお知らせ
申請後にお引越される場合は、必ず転送届を郵便局にご提出ください。
助成金が振り込まれるまで振込先口座の閉鎖や名義変更を行わないようお願いいたします。
現在、結果の通知までに3~4か月程度お時間をいただいております。(ご夫婦のお引っ越しの状況によっては、さらにお時間をいただく場合がございます。)
審査・承認決定から発送の過程において、内容に誤りがないかの確認を複数の目で行っているため、お時間が掛かります。
ご心配をおかけし誠に申し訳ございません。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
不妊治療の保険適用及び保険適用に向けた経過措置について【令和5年1月18日更新】
●保険適用について
- 特定不妊治療費の保険適用については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
不妊治療に関するリーフレット→不妊治療の保険適用に関するリーフレット
不妊治療に関する資料集→不妊治療に関する資料集(全体版)
こども家庭庁ホームページ→不妊治療に関する取組
●保険適用に向けた経過措置について
- 経過措置の詳細については、こちらをご覧ください。
- 経過措置の申請期限や、令和5年3月31日までに終了しない見込みの治療の取扱いについては、こちらも併せてご確認ください。
- 対象となるのは、令和4年3月31日以前に開始し、令和4年4月1日以降に終了する1回の治療です。(令和4年3月31日までに終了している治療は、従来の制度が適用されます。)
※ 「1回の治療が終了した日」とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)、
または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
※ 参考:厚生労働省ホームページ「不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援」
お問い合わせの時間について
お問い合わせについては、平日の9時から17時までお電話で受付をしております。
時間外にお問い合わせいただいてもお答えできない場合がございますので、上記の時間内にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いについて
年齢要件・通算助成回数について→詳しくはこちらを御確認ください。
東京都特定不妊治療費助成事業のご案内
【参考】令和4年3月末までに終了した治療の申請(令和4年3月31日または6月30日が提出期限)に関するご案内です。※令和4年7月以降は受付しておりません。
1 制度の概要
- この制度は、国の定めに基づき、都道府県・指定都市・中核市が実施主体として運営しており、特定不妊治療に要する医療保険が適用されない治療費の一部を東京都が助成しています。
- 助成の対象となる治療は、体外受精及び顕微授精です。
- 申請には期限があります。
- 制度の運用方法はそれぞれの実施主体が定めており、申請期限や様式等は異なる場合があります。
- 都内区市町村が実施している特定不妊治療に係る助成は、本制度とは異なる各自治体の独自事業です。お問合せはそれぞれの区市町村にお願いします。
- 八王子市民の方は、八王子市が申請先です(都への申請はできません。)。
2 対象要件
以下の(1)から(4)までの全ての要件を満たすことが助成の要件です。
(1)治療について
特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師が判断したこと
※「1回の治療」の終了後に、指定医療機関で「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」を作成してもらってください。
(2)医療機関について
指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと
※「1回の治療」の初日から最終日まで指定医療機関で治療を受けることが要件です。
※都内の指定医療機関はこちら ⇒都内の指定医療機関一覧
*あいだ希望クリニックについては、令和4年中に閉院予定です。
申請を御希望される方は、お早めにクリニックへ御相談ください。
(3)年齢について
「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること
※助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は対象外です。
(4)夫婦について
法律婚の場合 | 下記(1)(2)どちらも満たす方が対象です。 (1)「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること (2)申請日現在、東京都内(八王子市を除く)に住所を有していること |
事実婚の場合 | 下記(1)から(3)を全て満たす方が対象です。 (1)「1回の治療」の初日から申請日まで、同一世帯である証明ができること (例:住民票の続柄に、夫(未届)、妻(未届)等の記載がある) (2)「1回の治療」の初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと (3)申請日現在、東京都(八王子市を除く)に住所を有していること |
同一世帯でない場合は、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。下記記載例を参考に、申立書を作成してください。 (1)2人が事実婚関係にあること (2)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること |
<注意>
- 「1回の治療」開始時に婚姻していない、又は事実婚の要件を満たしていない場合は、申請日現在婚姻していても助成対象外です。
- 申請時点で離婚している場合も助成対象外です(ただし、治療終了後に死別した場合は助成対象です。)。
3 助成上限回数
妻の年齢が40歳未満で通算1回目の助成を受けた夫婦 | 通算6回まで |
妻の年齢が40歳以上43歳未満で通算1回目の助成を受けた夫婦 | 通算3回まで |
※1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て対象外です。 |
- 年齢は特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)に記載のある治療開始日時点の年齢です。
- 助成上限回数は、通算1回目の助成時における治療開始日時点の年齢で決定します。
- 助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て助成の対象外となります。
- 助成回数は、他の自治体(道府県・指定都市・中核市)での助成を含みます。
- 助成を受けた後に、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。助成回数のリセットについては、下記をご覧ください。
<助成回数のリセットについて>
- 特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他の自治体での助成も含みます。)、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
- リセット後の助成上限回数は、出産または死産に至った後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で下記のとおり再決定します。
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳未満 | 通算6回まで |
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
※1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て対象外です。 |
<助成回数リセットの注意点>
- 助成回数のリセットは希望する方のみが申請できます。必ずしも申請する必要はありません。
- 助成回数をリセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合があります。御注意ください。
例 | リセットしない場合 | リセットする場合 |
妻が39歳の時に2回助成を受け、第1子を出産 その後、41歳になってから、第2子のために治療を再開 |
残り回数は4回 | 残り回数は3回 |
<助成回数リセットのための提出書類>
- 助成回数のリセットを希望する場合は、通常の申請書類に、下記書類を併せて提出してください。
提出書類 | ||
必須書類 | 下記のいずれか1点 | |
出産による回数リセット | 助成回数のリセットを希望する旨のメモ |
◆住民票 ・世帯全員が記載されているもの ・続柄が記載されているもの ・申請日から3か月以内のもの ◆戸籍全部事項証明書 ・申請日から3か月以内のもの |
死産による回数リセット | ◆死産届 ◆母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し ※上記が提出できない場合は御相談ください。 |
4 助成額上限
「1回の治療」につき、以下の助成額上限まで助成します。
治療ステージA | 30万円 |
治療ステージB | 30万円 |
治療ステージC | 10万円 |
治療ステージD | 30万円 |
治療ステージE | 30万円 |
治療ステージF | 10万円 |
<注意>
- 複数回の治療を受けた場合、「治療終了日」の早い順番で承認されます。
- 初回(1回目)として助成を受けた治療よりも前に終了していた治療を、後から承認することはできません。ご注意ください。
【参考】「1回の治療」の考え方と治療ステージごとの助成対象となる範囲
- 「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精・顕微授精1回に至る治療の過程を指します。また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。
- 「1回の治療」の終了日とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:82KB)
5 申請期限
- 申請期限は、「1回の治療」が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)です。
- いかなる理由でも申請期限を過ぎた場合は助成対象となりません。提出が間に合わない場合、事前に東京都にお問い合わせいただければ、対応可能な場合もございます。
- 「1回の治療」が終了した日とは、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)の日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
- 申請日は郵便局の消印日になりますので御注意ください。
<例>令和3年8月6日に治療終了の場合 申請期限=令和4年3月31日(当日消印有効)
- 「当日消印有効」とは、例えば「3月31日の消印が押印されているものは、4月1日に東京都に到着しても申請として有効です。」ということを意味します。3月31日の夜にポストに投函した場合は、翌日4月1日の朝に回収されることになり、郵便局で押印される消印が4月1日となります。この場合は、期限を過ぎた申請となってしまい、受け付けることができません。
1月から3月までに終了した特定不妊治療費の申請をする場合の特例
- 上記のとおり、各年度の3月31日が申請期限ですが、1月から3月までに特定不妊治療が終了したもので、3月31日まで(当該年度内まで)に申請書等が提出できない場合は、6月30日(消印有効)までの期間に限って申請が可能です。
- ただし、4月1日以降の申請はすべて、新年度助成となりますので、住民票等の必要書類は、年度1回目として添付が必要です(事実婚の方は毎回必須です。)。
<例>令和4年2月14日に治療が終了した場合 申請期限=令和4年6月30日(当日消印有効)
6 申請に必要な書類
申請には、以下の1~5の書類が必要です。
同時に、男性不妊治療(精巣内精子生検採取法等)に係る医療費助成の申請をする場合は、6・7の書類が併せて必要となります。
提出された書類は返却できません。
必ず本人控え用のコピーを取った上でご申請ください。
No. | 必要書類 | 原本orコピー | 留意点 |
1 | 特定不妊治療費助成申請書 (第1号様式) |
原本 | ・申請者・配偶者が記入してください。 |
2 | 特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (第2号様式) |
原本 | ・指定医療機関が記入します。 |
3 | 住民票の写し (マイナンバーの記載がないもの) |
原本 | ・御夫婦それぞれの住所、続柄、生年月日等を確認するための書類です。 ・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 ・別居の場合は、ご夫婦両方の居住地の住民票が必要です。 ・事実婚の場合、同一世帯であることがわかる住民票(例:未届の夫、未届の妻と記載があるもの) ・続柄省略不可 ・4月以降の申請1回目の場合は提出が必須です。 ・出産による回数リセットを御希望の方は、世帯全員が記載されている最新のものを御提出ください。 ・同一年度2回目以降の申請でも、前回申請時から変更があった方、事実婚の方、回数リセットを御希望の方は省略できません。 |
4 | 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 原本 | ・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。 ・申請2回目以降は、法律上婚姻している夫婦で、住民票の続柄で婚姻関係が確認できる場合のみ省略できます。ただし、住民票の続柄で婚姻関係が確認できない方は戸籍全部事項証明書が必要です。(例 別居の場合、世帯主が親の場合、夫婦それぞれが世帯主の場合など) ・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 ・戸籍全部事項証明書で婚姻関係が確認できない外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書を添付してください(コピー可)。 ・事実婚の方は、毎回夫婦両方の戸籍全部事項証明書をご提出ください。外国籍の方は、独身証明書を提出してください。 |
5 | 領収書 (指定医療機関が発行したもの。) |
コピー | ・医療機関への支払額を確認する書類です。複数回の申請をまとめて行う場合、領収書のコピーは申請書ごとに分けてください。 ・領収書は以下の内容であることが必要です。 →「特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)」に記載された「領収書の期間」内のものであり、助成対象となる治療費に係るものであること。 →合計金額が申請額以上か同額であること。 ・原本はご本人が保管してください。 ・請求書やクレジット売上票では受付できません。 |
6 | 精巣内精子生検採取法等受診等証明書 (第2-2号様式) |
原本 | ・夫が助成の対象となる手術を行った場合に提出します。 ・手術を実施した医療機関が記入します。 ・必ず、妻の指定医療機関の主治医が記載する第2号様式を併せて申請してください。 ・詳しくは、下記「男性不妊治療に係る医療費助成について」をご覧ください。 |
7 | 上記6に係る領収書 | コピー | ・6の「精巣内精子生検採取法等受診等証明書(第2-2号様式)」に記載された治療費に係るもの。 ・原本は、ご本人が保管してください。 |
7 申請方法
下記のあて先に郵送で御申請ください。
(申請日は消印日です。差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などの御利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。)
【提出先】
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都都庁第一本庁舎28階
東京都 福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成担当
8 結果通知・支払
- 申請を受けてから約4か月後に承認・不承認の結果通知をお送りします。
- 結果通知の約1か月後に、指定された口座に助成金を振り込みます。
- 上記の期間は目安です。申請が多い月(例年2月~7月位)は結果通知をお送りするまでさらに時間がかかる場合があります。
- 決定通知書は都内区市町村が実施している助成金への申請に必要な場合があります。大切に保管してください。
9 申請に当たっての注意点
振込先口座について
- 振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。
- ゆうちょ銀行の口座を振込先に指定する場合には、振込専用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
- 様々な理由で振込不能となるケースがあります。確認のため、通帳のコピーの添付にご協力をお願いします。
- 東京都の公金取扱金融機関でない金融機関を指定することはできません。東京都の公金取扱金融機関は、東京都会計管理局ホームページ「東京都公金を納付できる金融機関一覧」を御参照ください。
その他
- 申請書添付書類の発行等にかかる手数料及び切手代等郵送にかかる費用等は申請者の負担になります。
- 助成の承認・不承認については書面にてお知らせします。住民票で確認した住所以外に送付することはできませんので、申請後に転居をする場合等は、転送届を郵便局に提出してください。
- 申請書類に不備や不足があった場合は、確認や追加提出のために都担当者から、文書または電話で連絡することがあります。都担当者から連絡をする際、プライバシーについて特段の配慮が必要な方は、その旨(発信者の表記方法、連絡する携帯電話番号等について具体的に)メモにてお書き添えください。その際、メモに申請者名を必ず記載するようにしてください。
- 提出いただいた書類は返却できません。事前にコピーをお取りください。
男性不妊治療(精巣内精子生検採取法等)に係る医療費助成について
注意
令和3年7月1日から、指定医療機関制に変わります。令和3年7月1日以降に受けた治療のうち、指定医療機関で受けた治療のみが助成の対象となりますので、ご注意ください。
名称 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 男性不妊 |
---|---|---|---|---|
医療法人財団順和会 山王病院 | 03-3402-3151 | 107-0052 | 港区赤坂8-10-16 | ○ |
慶應義塾大学病院 | 03-3353-1211 | 160-8582 | 新宿区信濃町35 | ○ |
加藤レディスクリニック | 03-3366-3777 | 160-0023 | 新宿区西新宿7丁目20番3号 ウエストゲート新宿ビル | ○ |
医療法人社団生新会 木場公園クリニック | 03-5245-4122 | 135-0042 | 江東区木場2-17-13 亀井ビル5F、6F、7F | ○ |
東邦大学医療センター大森病院 | 03-3762-4151 | 143-8541 | 大田区大森西6-11-1 | ○ |
医療法人社団アート会 キネマアートクリニック | 03-5480-1940 | 144-0052 | 大田区蒲田5-28-18京急醍醐共同開発ビル3階 | ○ |
医療法人社団曉慶会 はらメディカルクリニック | 03-3356-4211 | 151-0051 | 渋谷区千駄ヶ谷5-8-10 | ○ |
医療法人社団愛慈会 松本レディースクリニック | 03-5958-5633 | 170-0013 | 豊島区東池袋2-60-3 グレイスロータリービル1F | ○ |
医療法人社団杉一会 杉山産婦人科新宿 | 03-5381-3000 | 160-0023 | 新宿区西新宿1-19-6 山手新宿ビル | ○ |
帝京大学医学部附属病院 | 03-3964-1211 | 173-8605 | 板橋区加賀2-11-1 | ○ |
ウィメンズクリニック神野 | 042-480-3105 | 182-0022 | 調布市国領町3-11-7 | ○ |
新橋夢クリニック | 03-3593-2121 | 105-0004 | 港区新橋2-5-1 EXCEL新橋 | △ |
医療法人財団荻窪病院 虹クリニック | 03-5335-6577 | 167-0051 | 杉並区荻窪4-32-2 東洋時計ビル8,9階 | ○ |
京野アートクリニック高輪 | 03-6408-4124 | 108-0074 | 港区高輪3-13-1 高輪コート5階 | ○ |
Natural ART Clinic 日本橋 | 03-6262-5757 | 103-6008 | 中央区日本橋2-7-1東京日本橋タワー8階 | △ |
オーク銀座レディースクリニック | 03-3567-0099 | 104-0061 | 中央区銀座2-6-12 大倉本館7階 | ○ |
リプロダクションクリニック東京 | 03-6228-5351 | 105-7103 | 港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター3階304号室 | ○ |
浅田レディース品川クリニック | 03-3472-2203 | 108-0075 | 港区港南2丁目3番13号 品川フロントビル3F | ○ |
恵比寿つじクリニック | 03-5768-7883 | 150-0022 | 渋谷区恵比寿南1-14-10 3F | ○ |
エス・セットクリニック | 03-6262-0745 | 101-0033 | 千代田区神田岩本町1-5 清水ビル7階 | ○ |
メンズファーティリティクリニック東京 | 03-6417-4775 | 141-0031 | 品川区西五反田2-7-8 誠實ビル6階 | ○ |
【注】「△」の印がついている医療機関については、令和4年3月31日までの時限指定です。 |
※都内の指定医療機関はこちら ⇒ 都内の指定医療機関一覧
1 制度の概要
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)、又は精巣内精子吸引採取法(TESA)の費用の一部を助成します。
2 助成上限回数
特定不妊治療費助成の妻の上限回数の範囲内で申請できます。
3 助成額上限
特定不妊治療の治療終了日の属する年度又はその前年度に行われた手術1回につき、30万円を上限に助成します。
※手術日により、助成額上限が異なります。
令和2年12月末までに行った治療 | 1回15万円 (初めての申請に限り30万円) |
令和3年1月以降に行った治療 | 1回30万円 |
4 対象要件
- 特定不妊治療費助成事業の対象要件のうち、1、3、4を満たすこと。(令和3年7月1日以降の治療については、指定医療機関で治療を受けていることも要件の1つとなります。)
- 特定不妊治療費助成事業の対象要件は下記をご覧ください。
5 助成対象費用
医療保険が適用されない手術代及び精子凍結料を対象とします。
※検査料、凍結した精子の保存料(管理料)、文書料、入院室料(差額ベッド代等)及び食事療養費は助成対象外です。
No. | 治療 | 助成 |
1 | 精子回収術で採取した精子で特定不妊治療を実施の場合 | 各治療ステージ(A・B・D・E・F)+男性不妊治療費助成 |
2 | 採卵後、精子回収術を実施したが精子が採取できなかった場合 | ステージF+男性不妊治療費助成 |
3 | 採卵準備前に精子回収術を実施したが精子が採取できない場合 | 男性不妊治療費のみ助成 ・ただし、手術を実施した医師が証明する「精巣内精子生検採取法等受診等証明書(第3号様式)」と併せて「特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)」を同時に申請する必要があります。 ・第2号様式は「今回の治療方法」欄の「男性治療のみ」の欄に○を付け妻の主治医が証明します。 |
4 | 精子回収術を実施して精子は採取できたが排卵終了等により採卵を実施していない場合 | 治療ステージG・Hに該当しますので、特定不妊治療、男性不妊治療とも対象外です。 |
【参考】 都内自治体の助成事業
東京都の助成事業とは別に、区市町村が実施する助成事業もあります。
詳細は各自治体にお問い合わせください。