【重要】特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置について
- 更新日
経過措置の受付は令和5年3月31日(消印有効)に終了します
- ただし、令和5年1月1日から令和5年3月31日までに終了した治療または令和5年4月1日時点で継続中の治療に限り、特例として令和5年4月30日(消印有効)が申請期限です。
- いかなる理由でも申請期限を過ぎた場合は助成対象となりません。
- やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合には、申請書や住民票など用意可能な書類を必ず申請期限内にお送りください。
保険適用に向けた経過措置の概要
- 従来の「特定不妊治療費助成事業」は令和3年度末をもって終了しましたが、令和4年4月1日時点で治療が続いている方については、経過措置(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)が適用されます。
- 経過措置の申請期限や、令和5年3月31日までに終了しない見込みの治療の取扱いについては、こちらのページも併せてご確認ください。
上図治療(1)【令和4年3月31日までに終了した治療】
保険適用に向けた経過措置ではなく、従来の助成制度での申請となります。要件、申請期限等はこちらでご確認ください。なお、申請期限にはご注意ください。※令和4年7月以降は受付しておりません。
※申請様式についても、従来の申請様式が使用できます。
上図治療(2)【令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療】
保険適用に向けた経過措置に該当する治療です。
対象となる治療
・令和4年3月31日以前が「治療開始日」である「治療ステージA、B、D、E、F」の治療(上図治療(2))
・令和4年3月31日以前に受精胚にした凍結胚(余剰胚)を移植する「治療ステージC」の治療(上図治療(3))
助成回数
ご夫婦(事実婚の方も含みます)1組につき1回限り
※ただし、従来の助成制度で助成上限回数に達していないご夫婦、または初めて自治体に申請するご夫婦に限ります。
(助成上限回数:通算1回目の助成時における治療開始日時点の妻年齢が40歳未満…6回/40歳以上43歳未満…3回)
対象要件
・治療開始日から申請日までに夫婦であること(事実婚含む。)。
・「1回の治療」の開始日における妻の年齢が42歳以下であること。
・申請日時点で、夫婦のどちらか一方が東京都(八王子市の区域を除く。)に住民票があること。
・申請する治療が、令和4年3月31日までに指定を受けた指定医療機関で行った治療であること。
・都に申請する治療分について他自治体の助成を受けていないこと。
対象となる費用
・開始日が令和4年3月31日以前であり、終了日が令和5年3月31日までの「1回の治療」について、かかった費用(保険適用外)
・開始日が令和4年3月31日以前であり、令和5年4月1日時点で継続中の「1回の治療」について、令和5年3月31日までに医療機関に支払った費用(保険適用外)
※一連の治療の中で保険適用の治療を行った場合は、経過措置の助成対象外となります。
助成上限額
・治療ステージA,B,D,E …30万円
・治療ステージC,F …10万円
・男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を行った場合…上記に加え30万円まで
申請期限
1回の治療が終了した日の属する年度の末日(令和5年3月31日消印有効)まで
※令和5年1月から3月までに終了した治療に限り、同年4月30日(当日消印有効)まで申請可能です。
必要書類
従来の特定不妊治療費助成事業の必要書類と同様です。→申請に必要な書類
※「特定不妊治療費助成申請書」「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」については、こちらから新しい様式をご利用ください。
上図治療(4)【令和4年4月1日以降に開始した治療】
原則、助成の対象外です。
ただし、治療開始日が令和4年4月1日以降であっても、治療ステージCの場合は受精胚にした日が令和4年3月31日以前であれば、経過措置の対象となります(上図治療(3))。
なお、一連の治療の中で保険が適用された治療を行った場合は、助成の対象外です。
Q&A
Q1. |
Q2. |
Q3. |
Q4. |
Q5. |
Q6. 年度をまたぐ治療の申請回数は1回限りです。 |
Q7. |
Q8. |
注意【令和4年11月8日更新】
※ 指定医療機関について
・あいだ希望クリニックは、令和4年中に閉院予定です。
申請を御希望される方は、お早めにクリニックへ御相談ください。