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赤ちゃん・ふらっと事業(東京都内の授乳室・おむつ替えスペース)

更新日

「赤ちゃん・ふらっと」って?

「赤ちゃん・ふらっと」は、小さなお子様を連れた方が安心してお出かけできるよう整備された、授乳やおむつ替え等ができるスペースの愛称です。
都では、公園や児童館などの公共施設、その他小さなお子様を連れて出かける身近な地域への整備を推進しています。

赤ちゃん・ふらっと一覧

赤ちゃん・ふらっと一覧(Excel)

赤ちゃん・ふらっと一覧(CSV)

令和7年3月1日現在の届出施設は1,611 か所です。
各施設の詳細については、上の添付ファイルをご覧ください。

以下の施設が新規登録されました!!

練馬区
西大泉ぴよぴよ

立川市
・立川市子育て支援・保険センター(はぐくるりん) ※事業開始 令和7年5月7日

赤ちゃん・ふらっとの探し方

東京都の子育て応援サイト「とうきょう子育てスイッチ」で「赤ちゃん・ふらっと」のある施設を以下のようなマップからお探しいただけます。
赤ちゃん・ふらっと以外にも様々な子育てサービスが検索できますので、ぜひともご利用ください。

子育て情報サイト「とうきょう子育てスイッチ」

とうきょう子育てスイッチQRコード

「赤ちゃん・ふらっとマーク」について

「赤ちゃん・ふらっと」には、以下の 「赤ちゃん・ふらっとマーク」 が掲示されています。
赤ちゃん・ふらっとマークには、大(直径20センチメートル)と小(直径10センチメートル。裏面がシール加工)の2種類があります。

赤ちゃん・ふらっとマークの見本

赤ちゃん・ふらっと事業の内容

1 実施主体

都内に「赤ちゃん・ふらっと」を設置する者(行政、民間を問いません。)

2 事業内容

「赤ちゃん・ふらっと」を設置し、運営管理を行うとともに、都が交付する適合証を「赤ちゃん・ふらっと」の出入口や窓等、利用者に分かりやすい場所に表示します。

3 事業開始の手続

事業主は事業の開始に当たり、以下の実施要綱に定める「赤ちゃん・ふらっと事業開始届」を必要書類とともに提出します。

4 適合証の交付

提出された事業 開始届につい て、内容を確認し、「赤ちゃん・ふらっとマーク」を記載した適合証を交付します。

5 届出施設の公表

当ホームページ及び 「とうきょう子育てスイッチ」 において「赤ちゃん・ふらっと」の所在地及び事業主の名称等を公表し、小さなお子様を連れた方に利用を呼びかけます。

6 事業の根拠

乳幼児を持つ親が安心して外出できる環境の整備事業(赤ちゃん・ふらっと事業)実施要綱(本文)(PDF:313KB)

7 届出一覧

(1)電子申請(オンライン)による手続き

「LoGoフォーム」を利用したオンライン申請によりスマートフォンやパソコンからお手続きください。各届出ごとのリンクは下記の通りです:

 

※LoGoフォームは自治体等でも使用されている株式会社トラストバンクが開発・提供を行うフォームです。
※LoGoフォームの利用にあたっては、事前の利用者登録が必要となります。
※これまでご利用いただいていた「共同電子申請・届出サービス」は令和6年10月より「LoGoフォーム」に移行されました。

 

赤ちゃん・ふらっと事業開始届 : https://logoform.jp/form/tmgform/822608

 

赤ちゃん・ふらっと事業変更届 : https://logoform.jp/form/tmgform/822571

 

赤ちゃん・ふらっと事業廃止届 : https://logoform.jp/form/tmgform/822626

 

赤ちゃん・ふらっと事業適合証・マーク使用申請書 : https://logoform.jp/form/tmgform/822642

 

(2)電子申請が利用できない場合の手続き

必要書類をダウンロードし、以下宛先に提出ください。
※事業開始届の項目が一部追加されています。(令和6年10月以降)

赤ちゃん・ふらっと事業開始届(Word:24KB)
赤ちゃん・ふらっと事業変更届(Word:22KB)
赤ちゃん・ふらっと事業廃止届(Word:19KB)
赤ちゃん・ふらっと事業適合証・マーク使用申請書(Word:20KB)

記入例(PDF:269KB)


【郵送先】
〒163-8001(住所不要)
東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課子育て事業担当

区市町村職員の方へ

都内自治体が設置する公共施設については、以下の届出様式にてご申請いただけます。

一括申請様式(鑑)(Word:31KB)

一括申請様式(別紙)(Excel:56KB)

赤ちゃん・ふらっとの基準・留意点等

1 設備

(1) 授乳ができる場所(プライバシーの確保ができる対応をすること。また、安心して利用できるよう、内側から施錠することができる仕切りとすることが望ましいです。)
(2) おむつ替えができる設備(ベビーベッド、おむつ替え台等)
(3) 調乳用の給湯設備(給湯設備がない場合は、調乳用のお湯を提供するための代替措置でも構いません。)
(4) 手洗い設備(施設内の他の設備で代替することができます。)
(5) 冷暖房設備(赤ちゃん・ふらっとを含む施設全体で空調管理を行う場合は不要です。)
上記は必ずしも同一室内に整備する必要はありません。一体的に利用できるよう案内してください。
(6)保護者の男性・女性ともに安心して利用できるよう環境を整備すること。

2 配慮すること

(1) 事業主は、自己の責任において赤ちゃん・ふらっとの運営管理に当たります。

  • 運営管理の責任者を置きます。
  • 施設の内外において赤ちゃん・ふらっとの場所が分かるよう案内の掲示などに配慮します。
  • 災害等非常時における安全の確保について配慮します。

(2) 運営管理責任者は、安全及び衛生管理に務めます。

  • 換気、保温、清掃等、清潔で良好な状態の維持
  • 事故や盗難の防止
  • 不審者の侵入等の防止

3 適合証の表示

事業主は、都から交付された適合証を赤ちゃん・ふらっとの出入口や窓等、利用者に分かりやすい場所に表示します。

赤ちゃん・ふらっとのイメージ図

おむつ替えのできる台、給湯設備、カーテン等で仕切られた授乳設備を設置します。授乳設備とおむつ替え設備は別の場所でも構いません。

※事業主の皆様には、男性の育児参加を促進する観点からも、誰もが利用しやすい環境の整備をお願いいたします。

赤ちゃん・ふらっと事業 区市町村関連リンク


【読み上げブラウザを御使用の方へ】
このページには、PDFファイルによる情報提供を行っている箇所がございます。
PDFファイルによる情報の入手が困難な場合は、子供・子育て支援部家庭支援課子育て事業担当へお問い合わせください。

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