各種様式(認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)設置者用)

更新日

都内に居宅訪問型保育事業を行う事業所を設置している事業者は、下記のとおり届出及び報告をお願いします。
なお、届出内容の一部については公開しますので、予め御了承ください。公開内容については、 一覧表 又は「 子ども・子育て支援 情報公表システム 」を御覧ください。


※以下の区市については、認可外保育施設に係る指導監督権限が移譲されていることから、届出・報告等の取扱いが異なりますので、 こちら (PDF:211KB) を御確認いただき、御対応をお願いします。
<権限が移譲されている区市>
児童相談所設置区:港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区
中核市:八王子市

届出・報告に関してよくあるお問い合わせ

よくあるご質問(FAQ)(PDF:101KB)

届出様式

認可外保育施設の設置者は、児童福祉法に基づき、その施設の事業開始の日から1か月以内に必要な事項の届出が義務付けられています。
また、届け出た事項に変更が生じたとき又は事業を休止・廃止したときについても、1か月以内に届け出なければならないとされています。

届出に必要な書類は以下に記載しております。届出が必要な事由が発生した場合は、所定の様式により速やかに届け出てください。

1 設置した場合

(1)従業員等保育に従事する者が複数いる事業者
 ア 提出書類
  提出書類 備考
認可外保育施設設置届別記第1号様式(Word:32KB)

電子申請の場合添付不要

別記第1号様式別紙3の1(Excel:44KB)
電子申請の場合添付不要
保育従事者に有資格者(別紙3の1 22に該当する者)がいる場合は保育士証等の写し 該当がある場合に提出
保育従事者に研修修了者(別紙3の1 23に該当する者)がいる場合は研修修了証等の写し 該当がある場合に提出
損害賠償責任保険に加入している場合は保険会社との契約書類 該当がある場合に提出
事業パンフレット、しおり等 該当がある場合に提出
 
 イ 提出書類

設置届の電子申請はこちら(LoGoフォーム)

(2)個人(従業員を雇用等せず保育従事者が事業主本人のみ)
 ア 提出書類
  提出書類 備考
認可外保育施設設置届別記第1号様式(Word:32KB)

電子申請の場合添付不要

別記第1号様式別紙3の2(Excel:43KB)

電子申請の場合添付不要

有資格者(別紙3の2 13に該当する者)である場合は保育士証等の写し 該当がある場合に提出
研修修了者(別紙3の2 14に該当する者)である場合は研修修了証等の写し 該当がある場合に提出

損害賠償責任保険に加入している場合は保険会社との契約書類

該当がある場合に提出
事業パンフレット、しおり等 該当がある場合に提出
マッチングサイトに登録している場合は当該サイトの自身の情報が掲載されている箇所を印刷したもの 該当がある場合に提出

 

 イ 提出先

設置届の電子申請はこちら(LoGoフォーム) 

2 施設情報に変更が生じた場合

(1) 東京都の区域内での移転の場合

※児童相談所設置区(港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)及び八王子市への移転の場合は、次の「(2) 東京都の区域外(他の道府県、 児童相談所設置区、八王子市 )へ転出する場合」に従ってください。
ア 提出書類
  提出書類 備考
別記第2号様式(Word:34KB)
電子申請の場合添付不要

イ 提出先

変更届の電子申請はこちら(LoGoフォーム)

(2) 東京都の区域外(他の道府県、 児童相談所設置区、八王子市 )へ転出する場合

※東京都の区域外(他の道府県、 児童相談所設置区、八王子市 )へ転出する場合、東京都に廃止届を、移転先の自治体の保育主管部署に設置届をそれぞれご提出ください。
ア 提出書類
  提出書類 備考
別記第3号様式(Word:31KB)
電子申請の場合添付不要

イ 提出先

休止・廃止届の電子申請はこちら(LoGoフォーム)


(3) 東京都の区域外(他の道府県、児童相談所設置区、八王子市)から転入する場合

※東京都の区域外(他の道府県、 児童相談所設置区、八王子市 )から転入する場合、東京都に設置届を、移転先の自治体の保育主管部署に廃止届をそれぞれご提出ください。
ア 提出書類
 (ア)従業員等保育に従事する者が複数いる事業者
  提出書類 備考
認可外保育施設設置届別記第1号様式(Word:32KB)

電子申請の場合添付不要

別記第1号様式別紙3の1(Excel:44KB)

電子申請の場合添付不要

保育従事者に有資格者(別紙3の1 22に該当する者)がいる場合は保育士証等の写し 該当がある場合に提出
保育従事者に研修修了者(別紙3の1 23に該当する者)がいる場合は研修修了証等の写し 該当がある場合に提出
損害賠償責任保険に加入している場合は保険会社との契約書類 該当がある場合に提出
事業パンフレット、しおり等 該当がある場合に提出

 

(イ)個人(従業員を雇用等せず保育従事者が事業主本人のみ)
  提出書類 備考
認可外保育施設設置届別記第1号様式(Word:32KB)

電子申請の場合添付不要

別記第1号様式別紙3の2(Excel:43KB)

電子申請の場合添付不要

有資格者(別紙3の2 13に該当する者)である場合は保育士証等の写し 該当がある場合に提出
研修修了者(別紙3の2 14に該当する者)である場合は研修修了証等の写し 該当がある場合に提出

損害賠償責任保険に加入している場合は保険会社との契約書類

該当がある場合に提出
事業パンフレット、しおり等 該当がある場合に提出
マッチングサイトに登録している場合は当該サイトの自身の情報が掲載されている箇所を印刷したもの 該当がある場合に提出

イ 提出先

設置届の電子申請はこちら(LoGoフォーム) 

(4)その他の事項の変更の場合(施設の名称・氏名変更等)

ア 提出書類
  提出書類 備考
別記第2号様式(Word:34KB)

電子申請の場合添付不要


イ 提出先

変更届の電子申請はこちら(LoGoフォーム) 

3 施設を休止又は廃止した場合

ア 提出書類
  提出書類 備考
別記第3号様式(Word:31KB)

電子申請の場合添付不要


イ 提出先

休止・廃止届の電子申請はこちら(LoGoフォーム) 

4 休止していた施設を再開した場合

ア 提出書類
 (1)従業員等保育に従事する者が複数いる事業者
  提出書類 備考
認可外保育施設設置届別記第1号様式(Word:32KB)

電子申請の場合添付不要

 
(2)個人(従業員を雇用等せず保育従事者が事業主本人のみ)
  提出書類 備考
認可外保育施設設置届別記第1号様式(Word:32KB)

電子申請の場合添付不要

 
イ 提出先

設置届の電子申請はこちら(LoGoフォーム) 

5 届出先

各種届出については、「LoGoフォーム」による届け出をお願いします。

※LoGoフォームによる届出が難しい場合は、郵送での受付も可能です。
※届出について、受付から受理通知発送まで、2週間程度かかります。

<郵送先>
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 福祉局 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当

報告様式

1 運営状況報告(令和7年度報告用)

(1) 提出様式

<事業者>

<個人>

(2) 提出方法

<事業者>
令和7年度運営状況報告の提出はこちら(Logoフォーム)
<個人>
令和7年度運営状況報告の提出はこちら(Logoフォーム)
※電子での報告にご協力ください。

(3) 提出期限

令和7年11月4日(火曜日)

2 事故報告

認可外保育施設における事故については、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」(昭和57年6月15日56福児母第990号)第7条第2項の規定により、重大な事故が発生した場合には東京都に報告が必要です。

(1)報告が必要となる重大事故の範囲

・死亡事故
・意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
・食中毒事案
・園外活動時等における迷子、置き去り、連れ去り等の事案
・その他、児童の生命又は心身に重大な被害が生じる事故に直結するような事案(児童への暴力や
わいせつ行為等の事実があると思慮される事案を含む。)

(2)報告様式

(3)報告方法

事故報告は電子メール(「事故報告様式別紙」はExcelファイル)での提出をお願いします。
報告先メールアドレス:babysitter@section.metro.tokyo.jp

(4) 事故報告期限

第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。

記事ID:114-001-20240814-006562