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居宅訪問型保育事業者一覧(いわゆるベビーシッター業)

更新日

施設一覧

認可外保育施設一覧(居宅訪問型保育事業)<令和6年10月1日現在>(PDF:482KB)

※児童相談所設置区(港区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)及び中核市(八王子市)に所在する施設を除く。
※令和6年10月1日現在、従業員等保育従事者が複数いる事業者の場合の届出は141件、従業員を雇用等せず保育従事者が事業主本人のみの場合(個人で届出する場合)の届出は2,172件です。
直近の届出の有無や個人の居宅訪問型保育事業者の届出の有無について確認される場合は、東京都子供・子育て支援部保育支援課民間保育援助担当(03-5320-4131)までお問合せください。

指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧

指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧(居宅訪問型保育事業)<令和6年10月1日現在>(PDF:185KB)

指導監督基準を満たす旨の証明書について

○ 児童福祉法第59条に基づく立入調査の結果、国の「認可外保育施設指導監督基準」の項目全て(口頭指摘
を含む)を満たしていた施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明
書」という。)を交付しています。
○ 証明書を受けることができる施設は、児童福祉法第59条の2第1項の規定により都道府県知事等への届出が
義務付けられた施設(顧客、親族の乳幼児のみを預かる施設は対象外)です。
○ 都道府県知事等から証明書を交付された施設については、その利用料(保育料等)に係る消費税が非課税
となります。
○ また、区市町村によっては、証明書が交付されている施設を利用している保護者に対し保育料補助を行っ
ている場合があります。詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。
○ なお、証明書交付後、基準項目を満たしていないことが確認された場合等に、施設に対し証明書の返還を
求めることがあります。


非課税となる利用料の範囲は下記国税庁のホームページを参考にしてください。
認可外保育施設の利用料(国税庁HP)
また、非課税となる個々の利用料については各施設に確認してください。

児童相談所設置区及び中核市に所在する認可外保育施設について

児童相談所設置区(港区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)及び中核市(八王子市)については、認可外保育施設に係る指導監督権限が移譲されています。
児童相談所設置区及び中核市に所在する認可外保育施設に関しましては、各区市のホームページをご覧ください。


港区ホームページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikuseisaku/ninkagai_shinki.html
品川区ホームページ
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/kodomo-hoyou-hoikuen/20240920202057.html
世田谷区ホームページ
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/010/d00185255.html
中野区ホームページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/244000/d011915.html
豊島区ホームページ
https://www.city.toshima.lg.jp/530/kosodate/kosodate/hoikuen/2211281548.html
荒川区ホームページ
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a037/20200824.html
板橋区ホームページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/shisetsu/jigyosha/index.html
※葛飾区ホームページは現在準備中です。
お問い合わせ先(代表):03-3695-1111
江戸川区ホームページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e047/kosodate/kosodate/kensa/kyotakuhoumon.html
八王子市ホームページ
https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuen_ninteikodomoennadonojoho/hoikuen_ninteikodomoennadonojoho/876.html

公開情報

事業所名・所在地・設置者名・電話番号・開所時間・事業開始年月日等を公開しています。
注1)都に対する届出内容及び運営状況報告をもとに作成しているため、現状と異なる場合があります。
注2)具体的なサービス内容(料金、実施地域、保育時間等)については、各事業者に直接ご確認ください。

居宅訪問型保育事業(ベビーシッターなど)のご利用をお考えの方へ

ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページへのリンク)

ベビーシッターをご利用する前に、是非ご一読ください。

子どもの預かりサービスのマッチングサイト運営者の方へ

子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン(厚生労働省ホームページへのリンク)

厚生労働省からインターネット上でベビーシッターなどの保育者と保護者を仲介する「マッチングサイト」の運営ルールを定めたガイドラインが公表されました。マッチングサイト運営者はガイドラインを遵守し、運営を行ってください。
また、ご利用される方も、ガイドラインに適合しているかを確認して、マッチングサイト及び保育者選びの参考にしていただければと思います。

記事ID:114-001-20240814-006496