介護職員等によるたんの吸引等の実施について
各種問合せについて(一覧)
東京都における喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度では、担当が分かれていますので、問合せの際にこの表をご確認ください。
問合せ内容 | 問合せ先 | 連絡先電話番号等 | |
---|---|---|---|
たん吸引等研修を受講したい | 不特定多数の者対象(第一号研修又は第二号研修) | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 |
登録研修機関(第一号又は第二号研修) (東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課) |
(左のリンクから登録研修機関一覧をご覧いただき、直接研修機関にお問合せください) | ||
特定の者対象(第三号研修) | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 | |
登録研修機関(第三号研修) (東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課) |
(左のリンクから登録研修機関一覧をご覧いただき、直接研修機関にお問合せください) | ||
従事者認定を申請したい | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 | |
事業者登録を申請したい | 介護保険法指定の事業所 | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 |
介護保険法指定以外の事業所(障害者総合支援法指定等) | 東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課 | (左のリンクに掲載している問合せフォームからお問合せください) | |
たん吸引等研修を実施する登録研修機関の登録を受けたい | 不特定の者対象(第一号又は第二号研修) | 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 | (左のリンクに掲載している問合せフォームからお問合せください) |
特定の者対象(第三号研修) | 東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課 | (左のリンクに掲載している問合せフォームからお問合せください) | |
特定の者対象(第三号研修)の実地研修の指導看護師になりたい (参考)指導看護師要件 ●正看護師・医師・助産師・保健師のどれかの免許所持者であること。(准看護師免許は不可) ●動画とテキストによる自己学習の修了及びアンケートの提出がされていること としているが、ご利用者様の状態をよく把握し研修後も介護事業所と連携できる看護事業所の看護師に指導していただくことが望ましい。 |
介護事業所等が実地研修を申し込んだ研修実施機関より自己学習の案内があります。案内がない場合は、依頼のあった介護事業所等または研修実施機関へお問合せください。 ※左記指導看護師要件についても、介護事業所等が実地研修を申し込んだ研修機関より案内がありますので、ご確認ください。 ※不特定の者対象(第一号・第二号研修)の実地研修の指導看護師になる場合は、別途研修の受講が必要です。該当の研修については、以下の東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課ホームページに掲載している問合せフォームからお問合せください。 |
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東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 |
目次(東京都福祉保健局 障害者施策推進部 地域生活支援課ホームページ)
制度の概要
「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、平成24年度から、一定の研修を受けた介護福祉士及び介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で「たんの吸引等」の行為を実施できることとなりました。
介護職員等がたんの吸引等を行うためには、
(1)一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、たんの吸引等に関する知識や技術を修得し、
(2)都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けるとともに、
(3)当該職員が所属している事業者が「登録特定行為事業者」として登録を行う
ことで初めてできるようになります。制度の詳細は、厚生労働者のパンフレットをご覧ください。
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