介護医療院の開設許可に係るお手続きについて
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介護医療院開設手続きガイドブック
介護医療院の開設許可に係る手続きの流れや補助制度の概要を掲載しております。
事前協議にあたり、まずはこちらのガイドブックを御確認ください。
介護医療院開設手続きガイドブック(令和3年7月更新版)
※こちらの進行管理表は都への提出を必要とするものではありませんので、よろしければ適宜項目等を追加・修正し、各手続きの進行管理用にご活用ください。
介護医療院開設手続きガイドブックQ&A(令和2年1月更新版)
事前協議について
【提出書類】
【注意事項】
(1)都における協議前に必ず地元区市町村福祉所管課に協議を行うこと。その際には前項の書類により協議を行ってください。
(2)事前協議は、運営主体と都担当者で行います。必要に応じて設計事務所等が同席して差し支えありませんが、原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみとの協議は行いません。
(3)事前協議その他のご相談はすべて予約制としますので、原則として希望日の1週間前までに下記担当まで電話連絡し、あらかじめ日程調整を行ってください。
(4)介護療養型医療施設及び医療療養病床が介護医療院に転換する場合、当該転換に伴う定員の増加は必要入所定員総数には含まれません。
なお、介護医療院の新設に当たっては、第7期計画期間中は必要入所定員総数を設定していない(総数をゼロとしている)ため、開設許可の拒否対象となることから、必ず事前に地元区市町村との協議を行ってください。
参考
開設許可申請書添付書類一覧(療養病床からの転換の場合)
【相談先・担当】
東京都福祉局高齢者施策推進部施設支援課施設整備担当(老健班)
03-5320-4266